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福島正洋弁護士の経歴

福島正洋弁護士の経歴

田久保眞紀・前伊東市長の代理人として注目 学歴や法テラス時代、現在までの経歴を紹介

福島正洋(ふくしま・まさひろ)弁護士は、東京弁護士会に所属する弁護士です。

静岡県伊東市の田久保眞紀・前市長をめぐる学歴問題で代理人・弁護人を務め、記者会見や報道番組にたびたび登場したことで全国的に知られるようになりました。

そして2026年8月19日、田久保氏の「卒業証書」とされる文書を事務所で保管し、捜査機関への提出を拒否してきたことをめぐり、伊東市民から証拠隠滅の疑いで東京地方検察庁に告発状が提出されました。

同時に東京弁護士会への懲戒請求も行われたことから、福島弁護士の名前が再び大きく報じられています。

ただし、重要なのは、現時点では「刑事告発された」「懲戒請求された」という段階であることです。

福島弁護士が証拠隠滅罪で有罪になったわけでも、弁護士会から懲戒処分を受けたわけでもありません。

福島弁護士自身も、刑事訴訟法で弁護士に認められた「押収拒絶権」に基づく正当な弁護活動であり、証拠隠滅には当たらないと全面的に反論しています。

福島正洋弁護士とはどのような人物なのでしょうか。

学歴、弁護士になるまでの経緯、法テラス時代、現在の所属事務所、そして田久保眞紀氏をめぐる一連の問題まで詳しく見ていきます。

福島正洋弁護士のプロフィール

氏名 福島 正洋
読み方 ふくしま まさひろ
職業 弁護士
所属弁護士会 東京弁護士会
弁護士登録 2009年
司法修習 第62期
出身大学 杏林大学 社会科学部 国際政経コース
法科大学院 東洋大学法科大学院
主な勤務歴 法テラス下妻、法テラス東京など
現在の所属 阿部・吉田・三瓶法律会計事務所(東京都港区虎ノ門)

福島正洋弁護士の学歴

杏林大学社会科学部を1997年に卒業

福島正洋弁護士は、杏林大学社会科学部の出身です。

杏林大学が2015年に発行した大学新聞では「社会科学部1997年卒」と紹介されています。

現在の杏林大学総合政策学部につながる学部で、福島弁護士は国際政経コースに在籍していました。

大学新聞によれば、一浪して杏林大学に入学し、ゼミでは東アジアの近現代史などを研究していたといいます。

学生時代には「探訪同好会」に所属し、仲間と八王子キャンパス周辺を探検したり、日本各地へ旅行したりするなど、かなり活発な学生生活を送っていたようです。

一方、本人は後に、大学時代は法律にはほとんど興味がなかったと振り返っています。

つまり、大学入学時から弁護士を目指していたわけではありません。

28歳ごろに弁護士を目指す

福島弁護士の経歴で特徴的なのが、大学卒業後すぐに法曹界を目指したわけではない点です。

杏林大学卒業後はいったん社会に出て、社会人としてさまざまな経験を積んでいます。

その後、28歳ごろになって「人の役に立つ仕事がしたい」「社会の中で自分が存在する意味を明確にしたい」と考えるようになり、弁護士を目指すことを決意しました。

当時は司法制度改革の一環として法科大学院制度が始まった時期でもあり、福島弁護士はこれを法曹界に挑戦するチャンスと考えたようです。

大学時代に法律を専門的に勉強していなかったため、まず予備校で法律を学びました。

2005年に東洋大学法科大学院へ進学

2005年4月、福島弁護士は東洋大学法科大学院に進学します。

ここから本格的に法律を学び、法曹資格取得を目指しました。

杏林大学を卒業したのが1997年ですから、大学卒業から法科大学院への進学まで約8年あります。

いわゆる大学から法科大学院、司法試験という一直線の経歴ではなく、社会人経験を経て法曹の世界に入った「社会人出身」の弁護士といえます。

2008年に司法試験合格

東洋大学法科大学院修了後、福島弁護士は2008年に司法試験に合格しました。

本人によれば2回目の挑戦での合格でした。

司法研修所での司法修習を経て、2009年に弁護士登録しています。

司法修習は第62期です。

大学卒業後に別の道を歩み、20代後半になってから法律の勉強を始め、30代で弁護士になったという経歴は、福島弁護士の大きな特徴のひとつです。

福島正洋弁護士の経歴一覧

時期 経歴
1997年 杏林大学社会科学部国際政経コース卒業
大学卒業後 社会人として勤務するなど、さまざまな経験を積む
28歳ごろ 弁護士を目指すことを決意
2005年4月 東洋大学法科大学院へ進学
2008年 司法試験合格
2009年 司法研修所を経て弁護士登録
弁護士登録後 法テラス関係の法律事務所などで勤務
その後 法テラス下妻法律事務所で約2年半勤務
2014年4月~ 法テラス東京法律事務所に所属
その後 阿部・吉田・三瓶法律会計事務所に所属
2025年~ 田久保眞紀氏の学歴問題で代理人としてメディアに登場
2026年8月19日 卒業証書とされる文書の保管をめぐり、伊東市民が東京地検に告発状を提出。同日、東京弁護士会への懲戒請求も行われる

法テラスで長く勤務

福島正洋弁護士は、弁護士になった当初から法テラスでの実務経験を積んでいます。

法テラスは正式名称を「日本司法支援センター」といい、経済的な事情などによって十分な法律サービスを受けることが難しい人に対する法律相談や民事法律扶助などを行う公的な法人です。

福島弁護士は法テラス下妻法律事務所で約2年半勤務しました。

茨城県下妻市を中心とする地域で、一般民事事件だけでなく刑事事件など幅広い事件に携わっています。

その後は法テラス東京法律事務所でも勤務しました。

民事・離婚・労働・刑事事件など幅広く経験

杏林大学が2015年に紹介した福島弁護士の業務内容を見ると、

  • 一般民事事件
  • 消費者被害
  • 多重債務問題
  • 離婚事件
  • 労働問題
  • 刑事事件

など、非常に幅広い事件を担当していたことがわかります。

特定分野だけを扱ってきた弁護士というより、市民生活に密着した法律問題を幅広く経験してきたタイプの弁護士といえそうです。

弁護士として大切にしてきたのは「依頼者との信頼関係」

福島弁護士は過去のインタビューで、弁護士の仕事で最も重要なのは依頼者との信頼関係をどのように築くかという点だと説明しています。

刑事事件では、依頼者が心を開くまで何度も面会を重ねることもある一方、正しい判断をするためには依頼者と一定の距離を保ち、客観的に事件を見ることも必要だと語っていました。

また、本人が掲げていた信条のひとつが「逃げないこと」です。

必ずしも依頼者の希望通りの結果になるとは限らないものの、その時点でできる範囲の中で最善と考える結果を目指すという考え方を示していました。

こうした考え方は、現在の田久保眞紀氏をめぐる問題で福島弁護士が見せている強硬とも受け取られる弁護姿勢にもつながる部分があるのかもしれません。

現在の所属事務所は阿部・吉田・三瓶法律会計事務所

現在、福島正洋弁護士は東京都港区虎ノ門にある「阿部・吉田・三瓶法律会計事務所」に所属しています。

田久保眞紀氏をめぐる報道でも、福島弁護士の所属先として同事務所の名前が紹介されています。

田久保氏から預かった「卒業証書」とされる文書についても、福島弁護士はこの事務所の金庫に保管していると説明してきました。

田久保眞紀・前伊東市長の代理人として全国的に知られる

福島正洋弁護士の名前が全国的に知られるようになったのは、2025年に表面化した静岡県伊東市の田久保眞紀氏の学歴問題でした。

田久保氏は2025年の伊東市長選挙で初当選しましたが、東洋大学法学部を卒業したとの経歴をめぐって疑惑が浮上しました。

大学への確認により実際には「除籍」だったことが明らかになり、さらに市議会の正副議長に見せた「卒業証書」とされる文書の真偽も大きな問題となりました。

福島弁護士は田久保氏の代理人として記者会見に同席。

当初、この卒業証書とされる文書について、見た限りでは偽物とは思わないとの趣旨の説明をしていました。

その後、同文書を田久保氏から預かり、自身が所属する法律事務所の金庫で保管していることを明らかにしています。

田久保眞紀氏は2026年3月に在宅起訴

一連の問題をめぐり、静岡地方検察庁は2026年3月30日、田久保眞紀氏を有印私文書偽造・同行使や地方自治法違反の罪で在宅起訴しました。

検察側は、田久保氏が卒業証書とされる書面を作成し、大学関係者名義の印鑑を押した上で、市議会関係者らに提示したなどとしています。

ただし、起訴は有罪判決を意味するものではありません。

刑事裁判では判決が確定するまで無罪推定が原則となります。

なぜ福島正洋弁護士は「卒業証書」を提出しないのか

この問題で福島弁護士が一貫して主張してきたのが、刑事訴訟法第105条に定められた「押収拒絶権」です。

弁護士は、業務上依頼者から秘密として預かった物などについて、一定の場合に捜査機関による押収を拒むことが認められています。

これは弁護士と依頼者との秘密を守り、安心して弁護士に相談できる制度を保障する目的を持つものです。

福島弁護士は、田久保氏から預かった「卒業証書」とされる文書もこの対象になるとの立場を取っています。

2026年2月に田久保氏の自宅が家宅捜索された後も、文書を自身の事務所で保管し続け、捜査機関への提出を拒否してきました。

2026年8月、福島正洋弁護士が刑事告発される

そして2026年8月19日、この対応をめぐって新たな動きがありました。

伊東市民が、福島正洋弁護士による「卒業証書」とされる文書の保管と提出拒否について、証拠隠滅罪に当たるとして東京地方検察庁に告発状を提出しました。

告発した側は、この文書が田久保氏の刑事事件における重要な証拠であり、それを捜査機関に提出せず保管し続けた行為に問題があると主張しています。

また同日、福島弁護士について東京弁護士会への懲戒請求も行われました。

ここで注意したい点

「刑事告発された」ということは、福島正洋弁護士が証拠隠滅罪を犯したと認定されたという意味ではありません。

また、「懲戒請求された」ことも、弁護士会が福島弁護士に懲戒処分を下したという意味ではありません。

2026年8月20日現在、いずれも今後の判断を待つ段階です。

福島正洋弁護士は証拠隠滅を全面否定

これに対し、福島正洋弁護士は証拠隠滅に当たるとの主張を明確に否定しています。

福島弁護士の主張を整理すると、

  • 弁護人は捜査機関に証拠を提供するための存在ではない
  • 依頼者の防御権を守ることが弁護人の重要な役割である
  • 刑事訴訟法第105条には弁護士の押収拒絶権が規定されている
  • 依頼人から預かったものを秘密として守るのは弁護士の職務である
  • 卒業証書とされる文書を破棄・改ざん・紛失したわけではなく、現在も金庫で保管している

というものです。

つまり今回の問題では、

「弁護士に認められた正当な防御活動なのか」

それとも、

「刑事事件の重要証拠を隠す行為に当たるのか」

という法律上の評価が大きな争点となっています。

「刑事告発」と「逮捕」はまったく違う

今回の報道を見て、「福島正洋弁護士は逮捕されるのか」「弁護士資格を失うのか」と疑問に思う人もいるかもしれません。

しかし、刑事告発と逮捕、起訴、有罪判決はそれぞれ別の手続きです。

一般的には、

  1. 告発状の提出
  2. 捜査機関による受理・捜査
  3. 必要に応じて事情聴取など
  4. 検察による起訴・不起訴の判断
  5. 起訴された場合は刑事裁判
  6. 裁判所による判決

という流れになります。

告発状が提出された段階で犯罪が成立したことになるわけではありません。

今回についても、東京地検などが今後どのような判断をするかが焦点になります。

懲戒請求されると弁護士資格はどうなる?

弁護士への懲戒請求についても同様です。

懲戒請求が行われただけで弁護士資格を失うわけではありません。

弁護士会が内容を調査・審査した上で、懲戒に相当すると判断された場合に処分が行われます。

弁護士に対する懲戒処分には一般に、

  • 戒告
  • 業務停止
  • 退会命令
  • 除名

があります。

一方、懲戒すべき理由がないと判断されれば処分されません。

したがって、2026年8月19日に懲戒請求が行われたという事実だけをもって「福島弁護士が処分された」と表現するのは正確ではありません。

福島正洋弁護士と「福嶋正洋弁護士」は別人

福島正洋弁護士について検索する際、注意しなければならない人物がいます。

茨城県つくば市の「法律事務所つくばコム」に所属する福嶋正洋(ふくしま・せいよう)弁護士です。

名前が非常によく似ていますが、完全な別人です。

田久保眞紀・前伊東市長の代理人は、

福島正洋(ふくしま・まさひろ)弁護士

です。

一方、法律事務所つくばコムの代表は、

福嶋正洋(ふくしま・せいよう)弁護士

です。

漢字も「島」と「嶋」で異なり、読み方も異なります。

法律事務所つくばコム側も2026年2月、田久保氏の代理人である福島正洋弁護士とは別人であるとする注意喚起を公表しています。

福島正洋弁護士の年齢は?

福島正洋弁護士の生年月日や正確な年齢については、信頼できる公的プロフィールでは確認できません。

杏林大学を1997年に卒業しているため年齢を推測する記事もありますが、浪人などの経歴もあることから、推定年齢を確定情報のように扱うべきではないでしょう。

少なくとも、公式に確認できる生年月日がない以上、「○歳」と断定するのは避けた方が正確です。

まとめ

福島正洋弁護士は、杏林大学社会科学部を卒業した後、社会人経験を積み、20代後半になってから法曹界を目指した異色の経歴を持つ弁護士です。

2005年に東洋大学法科大学院へ進学し、2008年に司法試験に合格。

2009年に弁護士登録した後は法テラス下妻や法テラス東京などで経験を積み、一般民事、消費者問題、多重債務、離婚、労働、刑事事件など幅広い分野を担当してきました。

その後、東京都港区虎ノ門の阿部・吉田・三瓶法律会計事務所に所属し、2025年以降は田久保眞紀・前伊東市長の学歴問題をめぐる代理人として全国的に知られる存在となりました。

そして2026年8月19日、「卒業証書」とされる文書を事務所の金庫で保管し、捜査機関への提出を拒否してきたことをめぐって、証拠隠滅の疑いで東京地検に告発状が提出され、東京弁護士会への懲戒請求も行われました。

一方、福島弁護士は、これは刑事訴訟法第105条で保障された押収拒絶権に基づく正当な弁護活動であり、証拠隠滅には当たらないと反論しています。

今回の問題は単に一人の弁護士をめぐる問題だけではなく、「依頼人の秘密や防御権を守る弁護士の権利」と「刑事事件の証拠を確保する捜査」の境界をどこに置くのかという、刑事司法上の重要な論点も含んでいます。

今後、東京地検が告発についてどのように判断するのか、また東京弁護士会が懲戒請求をどのように扱うのかが注目されます。

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