岸本学弁護士・経歴
岸本学弁護士の経歴を時系列で解説|除名処分に至った経緯とは?
2025年5月23日、第一東京弁護士会は、岸本学弁護士(51)を除名処分としたことを発表しました。これは弁護士に対する最も重い懲戒処分であり、社会的にも大きな波紋を呼んでいます。
岸本学氏の経歴はどのようなものなのか。
この記事では、岸本学弁護士のこれまでの経歴や活動を時系列で追いながら、除名処分に至った背景を詳しく解説します。
岸本学弁護士の経歴|時系列で解説
■ 1973年頃
- 岸本学氏、誕生(2025年時点で51歳)
- 出身地や家族構成などの詳細は不明ですが、関東地方出身との情報も一部で報じられています。
■ 学歴
- 岸本学氏の学歴ですが、同氏は高校卒業後、東京都内の有名私立大学の法学部に進学したとされています。
- 在学中から法律に強い関心を持ち、ゼミや自主学習を通じて司法試験に向けた準備を開始。
- 法学部では、特に刑法・民法・刑事訴訟法を重点的に学び、性犯罪や被害者支援に関する社会問題にも関心を持っていたとされます。
- 学内では模擬裁判などの活動にも積極的に参加し、実践的な法的思考力を養った経験があるようです。
- 卒業後は直ちに司法試験に挑戦し、数年以内に合格。司法修習を修了し、晴れて弁護士登録を果たしました。
- 司法修習では刑事弁護の分野に重点を置いた研修を受けており、後の専門分野にも影響を与えたと見られます。
- 高校卒業後、法学部のある有名私立大学に進学したとされますが、大学名は公開されていません。
- 大学在学中から法律家を志し、司法試験に挑戦。
- 卒業後、司法試験に合格し、司法修習を経て弁護士登録を果たしました。
■ 法律家としてのキャリアのスタート(推定2000年代前半)
- 大学法学部を卒業後、司法試験に合格し、司法修習を経て弁護士登録。
- 所属は「第一東京弁護士会」。
- 修習期や初期のキャリアについては公開されていないものの、刑事事件や性犯罪被害者支援に特化した業務を行うようになったとされています。
■ 弁護士事務所の設立と活動内容
- 東京都港区に**「みせばや総合法律事務所」**を開設。
- ホームページには「痴漢・盗撮などの被害者に寄り添う弁護士」と掲げ、性犯罪被害者の支援に力を入れているとアピール。
- メディア露出も積極的で、一部のテレビ番組や雑誌などでコメントを出す機会もあった模様。
問題行動と炎上の経緯
■ 2020年12月(令和2年)
- SNS(X・旧Twitter)の実名アカウントで物議を醸す投稿。
- 元草津町議の女性が「町長から性被害を受けた」と訴えた件に関して、以下のような差別的・侮辱的な投稿を行う。
「草津町を原発廃棄物の最終処分場にでもしてしまえばどうか」
- 投稿は一気に拡散され、ネット上では「弁護士の倫理に反する」として批判が殺到。
- 一部では懲戒請求を求める声も上がり、メディアでも大きく報じられた。
■ その後の対応
- 当該投稿に関して謝罪や削除などの対応があったかは不明。
- 第一東京弁護士会からの処分はなかったが、信頼失墜の一因となったと見られる。
除名処分に至った事件の詳細(2022年~2023年)
■ 令和4~5年(2022年〜2023年)
- 盗撮・セクハラ事件など10件の示談交渉において、示談金を代理で受け取りながら、依頼者に渡さなかったことが発覚。
- 被害者やその家族などからの相談が相次ぎ、第一東京弁護士会が調査。
- その結果、計1316万円の示談金を着服していたとされ、重大な職業倫理違反と判断された。
■ 示談金着服の内訳と手口
- 示談交渉において相手方から示談金を受け取るが、依頼者に正確な金額を伝えず、一部または全額を自分の口座に保持。
- 複数の案件で同様の手法が繰り返され、被害総額は1300万円を超えた。
- 着服が発覚した際も返還や謝罪の意思を明確に示さなかったと報じられている。
■ 2025年5月23日
- 第一東京弁護士会が岸本学弁護士を除名処分。
- 除名処分は最も重い懲戒処分であり、今後3年間は弁護士資格を喪失し、業務を行うことはできない。
- 処分理由には「弁護士としての信用を著しく損なった」と明記されている。
なぜここまで問題が放置されたのか?
- 岸本学弁護士の事務所は「被害者支援」を謳っており、一見すると社会的信用が高い弁護士という印象を与えていました。
- 実際にはSNSでの不適切な発言、そして業務上の不正行為が積み重なっていたことが、除名という厳しい判断につながったと考えられます。
- また、示談交渉という非公開性の高い業務に関しては、外部からの監視が行き届きにくく、不正が長期間見逃されていた可能性も指摘されています。
今後の見通しとまとめ
- 岸本学弁護士は今後3年間、弁護士としての活動ができず、法曹界から事実上追放された形となります。
- 「被害者に寄り添う弁護士」として掲げていた理念とは裏腹に、自らが被害者の信頼を裏切る行為を行っていたことが問題視されました。
- 被害者支援を謳いながら着服を繰り返していたという構造的な問題は、弁護士業界全体の信頼性にも影響を与えかねない深刻な事例です。
- 今回の除名処分を受け、弁護士会内部の監督体制やガバナンスのあり方についても見直しが求められる可能性があります。