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マンション修繕の談合 リスト

マンション修繕の談合リストは?42社の会社名

大規模修繕工事談合 一覧

マンションの大規模修繕をめぐる談合について、公正取引委員会は2026年9月28日、設計コンサルタント会社と施工会社の計42社の独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定しました。38社に排除措置命令を出し、37社に総額16億3,788万円の課徴金納付を命じています。

「マンション修繕談合リスト」あるいは「大規模修繕工事談合 一覧」を調べる際には、違反が認定された会社の一覧と、対象工事が行われたマンションの一覧を分けて確認することが大切です。本記事では、9月28日の発表・報道と9月29日未明の続報を踏まえて整理します。

マンション修繕談合の最新ニュース:何が公表された?

項目 内容
公表日 2026年9月28日
違反認定 42社(設計コンサルタント2社・施工会社40社)
排除措置命令 38社
課徴金納付命令 37社、計16億3,788万円
対象地域 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県
対象工事 関東のマンション171件の大規模修繕工事

 

今回は「談合の疑いで立入検査をした」という段階のニュースではありません。公正取引委員会が違反を認定し、行政処分を公表したものです。一方、行政処分と刑事裁判の有罪判決は別のものとして理解する必要があります。

マンション修繕談合の会社リスト

以下は今回の違反認定に関する会社一覧です。社名の「株式会社」は省略しています。日本ハウズイングは合併前と合併後の法人が別に掲載されているため、同じ社名が2回登場します。

会社名が掲載されていることだけで、その会社が関与したすべてのマンション工事に談合があったと判断することはできません。個別工事については、公表資料と契約内容を照合してください。

排除措置命令を受けた設計コンサルタント2社

  • リノシスコーポレーション
  • 翔設計

両社は排除措置命令の対象ですが、今回の課徴金納付命令の対象ではありません。

排除措置命令を受けた施工会社36社

番号 会社名
1 アイピー21
2 アール・エヌ・ゴトー
3 アルテック
4 伊勝
5 イワサ・アンド・エムズ
6 SMCR
7 エム・トラスト
8 カズキ
9 建装工業
10 合人社エンジニアリング
11 サカクラ
12 J-BISメンテナンス(旧商号:建設塗装工業)
13 シミズ・ビルライフケア
14 シンヨー
15 セラフ榎本
16 大京穴吹建設
17 大塗
18 太陽
19 大和
20 ダイワテック
21 ティーエスケー
22 東急コミュニティー
23 NAKAMURA(旧商号:中村塗装店)
24 南海工業
25 ニーズワン
26 日装・ツツミワークス
27 ニットクメンテ
28 日本ハウズイング(現法人)
29 長谷工リフォーム
30 富士防
31 ヤシマ工業
32 ヤマギシリフォーム工業
33 リソー
34 リニューアルウィングス
35 リノ・ハピア
36 LINK’S

違反認定されたが排除措置命令の対象ではない4社

会社名 今回の処分に関する補足
ワイ興産 排除措置命令の対象外。課徴金納付命令の対象
YKK APラクシー 課徴金減免制度による免除。排除措置命令・課徴金納付命令の対象外
日装(合併前の法人) 旧法人として掲載。関連する課徴金は日装・ツツミワークスに命令
日本ハウズイング(合併前の法人) 旧法人として掲載。関連する課徴金は現法人に命令

 

このように、「違反認定42社」「排除措置命令38社」「課徴金納付命令37社」はそれぞれ異なる集計です。課徴金の免除や合併などの事情があるため、処分対象でないことを、そのまま「違反が認定されていない」という意味にはできません。

対象マンション171件のリストはどこで確認できる?

マンション 談合

公正取引委員会は、今回の対象工事を発注したマンションの一覧も公表しています。自分のマンションが該当するかは、2026年9月28日付の公正取引委員会の報道発表と添付資料で確認できます。

発表の正式な題名は「関東地区所在のマンションの管理組合が設計コンサル業者に委託して発注する大規模修繕工事の施工業者らに対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について」です。

  1. 公正取引委員会のホームページで、2026年9月28日の該当する報道発表を開く。
  2. リノシスコーポレーション関係と翔設計関係の添付資料を確認する。
  3. 対象工事は、各排除措置命令書の「別表4」を確認する。
  4. マンション名だけでなく、工事名や受注業者などを、管理組合が保管する書類と照合する。

会社別の処分内容を調べる場合は、報道発表の別表1・別表2「違反事業者及び課徴金額一覧」を確認します。「業者の一覧」と「工事の一覧」は別資料なので、混同しないようにしましょう。

マンション名が掲載されていることは、住民や管理組合が談合を行ったという意味ではありません。今回問題となっているのは、発注を支援する設計コンサルタントや受注側の会社の行為です。

どのような談合が行われていたのか

今回問題になったのは、管理組合が設計コンサルタントに業務を委託し、施工会社を選ぶ「設計監理方式」の工事です。

公正取引委員会の発表や報道によると、設計コンサルタントと施工会社が、あらかじめ受注予定者を決め、ほかの会社の見積価格や見積もり合わせへの参加を調整していました。設計コンサルタント側から、管理組合の予算などが特定の施工会社に伝えられていたとされています。

管理組合から見ると複数社を比較していても、裏側で受注先や見積額が調整されていれば、本来の価格競争は働きません。9月29日未明のテレビ朝日の報道では、受注した施工会社から設計コンサルタント側に、工事費の5%程度の金銭が支払われていたことも伝えられています。

ただし、この「5%」をそのまま各マンションの損害額と考えることはできません。実際にいくら負担が増えたのかは、個別工事の条件や資料を検討する必要があります。また、談合の認定だけで、手抜き工事や建物の欠陥まで認定されたことにはなりません。

管理組合が確認したい書類と対応

自分のマンションの工事が気になる場合、まずは次の書類を整理すると、管理会社や専門家に具体的な相談をしやすくなります。

  • 大規模修繕工事の契約書と追加・変更契約書
  • 設計・監理業務の委託契約書
  • 応募した各社の見積書と比較表
  • 施工会社を選定した際の理事会・総会の議事録
  • 工事仕様書、工事報告書、支払記録

次に、管理会社や設計コンサルタント、施工会社に、今回の公表対象との関係や、当時の業者選定の経緯について説明を求めます。説明内容は書面で残すと、管理組合内での共有にも役立ちます。

国土交通省も9月28日、今回の処分を受けて、管理組合向けに相談窓口や専門家の活用について周知しました。大規模修繕の発注や管理については、住宅リフォーム・紛争処理支援センターやマンション管理センターなどの相談窓口を確認できます。

マンション修繕の談合リストに関するよくある質問

対象業者に依頼した工事は、すべて談合なのでしょうか?

会社名だけでは判断できません。今回の公表対象となった個別工事かどうかを確認する必要があります。同じ会社が担当した別の工事まで、一律に違反とみなすことはできません。

課徴金は管理組合に返金されるお金ですか?

課徴金は国に納付するもので、管理組合への返金や損害賠償とは別です。管理組合への補償の有無や金額は、個別に確認・検討する必要があります。

相見積もりを取っていれば安心ですか?

相見積もりは比較のために役立ちますが、今回のように見積額自体が調整されている場合、それだけでは競争を確保できません。候補会社を選んだ経緯、見積条件、設計コンサルタントと施工会社の関係についても、管理組合が説明を受けることが大切です。

会社リストと工事リストを照合することが大切

2026年9月28日の発表では、マンション大規模修繕をめぐり42社の違反が認定され、対象マンションの一覧も公表されました。確認する際は、会社名を見つけるだけで終わらず、自分のマンションの工事が公表対象に含まれているかまで調べることが大切です。

また、違反認定、排除措置命令、課徴金納付命令、個別の補償はそれぞれ別の問題です。公表資料と手元の工事書類を照合し、必要に応じて説明や専門家の助言を求めましょう。

※本記事は2026年9月29日朝までに確認できた公正取引委員会・国土交通省の発表、報道および公開一覧を基に作成しています。個別企業の処分内容や対象工事の詳細は、公正取引委員会の原資料でご確認ください。

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