「色恋営業(いろこいえいぎょう)」という言葉をSNSやニュースで目にする機会が増えてきました。
特にホストクラブ業界では当たり前のように使われてきた言葉ですが、最近では風営法改正によって規制の対象**にもなり、その意味や実態に注目が集まっています。
この記事では、「色恋営業とは何か?」を中心に、具体的な営業手法や関連用語、そして問題点について詳しく解説します。
色恋営業とは、営業側(ホストやキャバクラ嬢など)が客に対して恋愛感情があるかのように振る舞い、疑似恋愛関係を演出する営業スタイル**のことです。
簡単に言えば、「付き合ってると思わせることで、店に通わせ、お金を使わせる」営業方法。
客は「自分は特別な存在だ」「この人は本気で私(僕)を好きなのかもしれない」と錯覚し、感情的・経済的に深入りしてしまうケースも少なくありません。
この営業スタイルは、特に初めてホストクラブを訪れた客や、恋愛経験の少ない人ほど効果的だとされており、ターゲット層を選んで戦略的に行われることもあります。
また、SNSやLINEを駆使したメッセージのやり取り、誕生日やイベントでの“特別感”の演出なども、色恋営業の一環です。いかに「自分だけが特別だ」と思わせるかがポイントとされています。
色恋営業と似た言葉に「本営(ほんえい)」という業界用語があります。
つまり、色恋営業は演技**、本営は**本気(または少なくともそのように見せている)**という違いです。
ただし、現場ではこの二つの境界線が曖昧になることも多く、ホスト側も「本営のつもりが実は色恋営業だった」と客に思われてトラブルになるケースもあります。
ホストやキャバ嬢にとって、客にお金を使ってもらうことは収入やランキングに直結します。
色恋営業を通して:
といった経済的メリット**を得られるため、営業戦略として使われてきたのです。
また、売上ノルマの達成や店舗内での地位向上を目指すホスト・キャバ嬢にとっては、「色恋営業」は強力な手段であり、競争の激しい世界では生き残るための必要条件とも言える存在です。
色恋営業は一歩間違えると感情のすれ違いや被害**を生みます。
さらに、客の中には「裏切られた」と感じて警察沙汰や訴訟にまで発展する例もあり、営業側にもリスクがあることは否定できません。
2025年の風営法改正**では、色恋営業そのものは禁止されていません。
しかし次のような行為が違法とされるようになりました**。
こうした言動で客を心理的に追い込む行為**が規制対象となり、営業許可の取り消しや行政処分の可能性もあります。
今後、ガイドラインが明確化されるにつれて、営業側の表現も厳しく問われるようになるでしょう。
Q. 色恋営業はホストに限った話ですか?
A. いいえ。キャバクラ、メンズエステ、一部の風俗店など広範囲の接客業**で見られる営業手法です。同性間のバーでも応用されるケースがあります。
Q. 色恋営業を受けていると気づくには?
A. 金銭的要求が頻繁で、関係が恋人のように濃密なのに、プライベートでは会ってくれないなどの違和感がある場合は注意です。
Q. 色恋営業は詐欺にならないの?
A. 法的には「営業の一環」であるため、一概に詐欺とはされませんが、悪質性が高い場合は民事訴訟の対象になることもあります。
Q. 自分が色恋営業の被害に遭ったと思ったら?
A. 弁護士や消費生活センターに相談することをおすすめします。金銭の返還請求が可能なケースもあります。