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消費税8%のもの

消費税8%のもの

「消費税が8%のもの」は、現在の日本では特例的に軽減税率が適用されている商品・サービスを指します。「飲食料品は8%」という印象が強いですが、実際には線引きが非常に複雑で、同じ“口に入れるもの”でも8%と10%で分かれることがあります。

一見すると食べ物に見えるのに10%だったり、逆に思わぬものが8%だったりすることもあり、非常に混乱しやすいポイントでもあります。本記事では、薬・健康食品・ビタミン剤・漢方薬・ペットフードなどを含め、意外な税率が適用される品目を網羅的に解説していきます。


🍙 軽減税率(8%)が適用される主な商品

✅ 1. 飲食料品(酒類・外食を除く)

消費税が8%のもの、つまり軽減税率が適用される代表的なカテゴリは「飲食料品」です。これは、日常的に人が飲食するためのもので、原則として8%の税率が課されます。

  • スーパーやコンビニで購入する お弁当・おにぎり・パン・お菓子類
  • ボトル入りのミネラルウォーターや炭酸水(アルコールは除く)
  • 冷凍食品・レトルト食品・カップ麺などのインスタント食品
  • 調味料(醤油・味噌・酢・ドレッシングなど)

※ ただし**酒類(ビール、ワイン、日本酒など)は軽減対象外で10%**になります。

✅ 2. 定期購読の新聞

  • 軽減税率が適用される新聞は、週2回以上発行され、定期購読契約がある家庭向け配達に限られます。
  • 電子版新聞やコンビニで単品購入する新聞は対象外です。

🚫 10%(標準税率)がかかるものとの違い

商品例 税率 理由
店内で食べる牛丼やラーメン 10% 外食扱いになるため
酒類(ビール・ワイン・焼酎など) 10% 法律上「飲食料品」に含まれない
コンビニのイートインスペースで食べる弁当 10% 消費の場所がイートインと見なされるため
電子版新聞 10% 紙媒体ではないため軽減税率の対象外

同じ商品でも「どこで・どのように消費するか」によって税率が異なることがあり、これが混乱の原因となっています。


📝 持ち帰りとイートインで税率が変わるパターン

  • 持ち帰り(テイクアウト)の場合 → 8%
  • その場で飲食(イートイン)する場合 → 10%

たとえば同じコンビニ弁当でも、「外で食べます」と伝えれば8%、「イートインスペースで食べます」と言えば10%になるのです。この違いが分かりづらく、現場での対応が大変なケースもあります。


🧪 薬・健康食品・サプリメント・ビタミン剤・漢方薬の税率は?

医薬品や健康食品は、「人の健康を保つ」という共通点があるため、消費者からすると同じように感じるかもしれませんが、実際には税率がはっきり分かれます。

🔸医薬品・医薬部外品 → 消費税10%

  • 厚生労働省が認可した医薬品や医薬部外品は、飲食料品ではなく医薬品分類であるため、軽減税率は適用されません。
商品例 税率 解説
パブロン、ルルなどの風邪薬 10% 医薬品分類
ロキソニン、イブなどの解熱鎮痛剤 10% 医薬品分類
リポビタンD、チオビタドリンクなど 10% 医薬部外品(薬用ドリンク)扱い

🔸漢方薬 → 消費税10%

  • 「自然素材で作られたから食品では?」と思われがちですが、ツムラやクラシエの漢方薬などもすべて医薬品として登録されており、税率は10%です。
  • 調剤薬局やドラッグストアで販売されているもので、効能・効果が明示されている場合は医薬品に該当します。

🔸健康食品・サプリメント・ビタミン剤 → 消費税8%

  • 医薬品表示がない健康食品やサプリメントは、「飲食料品」として扱われるため軽減税率の対象になります。
商品例 税率 解説
DHC、オルビスなどのビタミン・ミネラルサプリ 8% 食品分類
青汁、酵素ドリンク、粉末タイプの栄養補助食品 8% 飲料や粉末で飲食目的のため
グミ型や錠剤型の健康食品(栄養補助) 8% 食べる目的で製造されている

🔸ドリンク系は分類に注意!

商品 税率 理由
リポビタンD、アリナミンV 10% 医薬部外品のため食品に該当せず
ヤクルト、ジョア、黒酢飲料 8% 清涼飲料水として食品扱い

見た目がそっくりでも、効能や表示の違いで税率が大きく変わるという点がポイントです。


🐶 ペット関連商品の税率

ペット関連の商品も、「人間が食べるものではないから全て10%では?」と思われがちですが、実はそうではありません。

🔹ペットフード → 消費税8%(意外にも軽減対象)

  • ペットフードは、人間が食べないにも関わらず「飲食料品」に分類されているため、軽減税率8%が適用されます。
商品 税率 理由
ドッグフード、キャットフード(ドライ・ウェット) 8% 食品分類に準ずる
犬猫用おやつ、ビスケット、ジャーキーなど 8% 飲食目的の製品

これは農林水産省の通達に基づいており、「人の消費ではないが、飲食目的の物品」として認められています。

🔹ペット用サプリメント・栄養補助食品 → 基本は8%

  • 人間用のサプリメントと同様、医薬品でなければ軽減税率の対象になります。
  • ただし、成分表示や販売方法によっては、「動物用医薬品」として登録されている場合があり、その場合は10%課税されます。

🔹動物用医薬品 → 消費税10%

  • 以下のような薬品は医薬品として分類されるため、軽減税率の対象外です。
商品 税率 理由
ノミ・ダニ駆除薬(スポットオンなど) 10% 動物用医薬品
フィラリア予防薬 10% 同上
獣医師による処方薬 10% 医薬扱いで10%

✅ 税率を見分けるチェックポイントまとめ

チェックポイント 結果 税率
「医薬品」「医薬部外品」と明記 医薬品分類 10%
食品表示・サプリメントとして販売 飲食料品 8%
栄養ドリンクでも「清涼飲料水」表記 飲食料品 8%
ペット用食品・おやつ 飲食料品 8%
動物用の薬品 医薬品分類 10%

🧾 おわりに

消費税の軽減税率制度は、「食べ物は8%、それ以外は10%」という単純なものではありません。実際には「医薬品か食品か」「その場で食べるのか持ち帰るのか」「対象が人か動物か」など、細かいルールによって税率が変動します。

とくに薬やサプリ、健康食品、そしてペット関連商品は混乱しやすいポイントです。日頃から購入する機会が多いため、税率の違いを理解しておくことで、節約意識や会計上の処理にも役立つでしょう。

レシートを見れば「軽」などの表記があり、8%対象の商品はすぐに確認できます。また、購入時に迷った場合は、商品のパッケージや公式サイトの記載、あるいは店舗スタッフに尋ねて確認するのが確実です。

今後、制度が見直される可能性もあるため、引き続き情報には敏感になっておくことが大切です。

 

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