中国人留学生・所得税免除
本当に「ゼロ」なのか?日中租税条約21条から仕組みを解説
「中国人の留学生は所得税が免除」という点に注目が集まっています。
SNSでは、
- 「中国人留学生だけアルバイト代が上限なく所得税ゼロになっている」
- 「高市政権が日中租税条約を見直して、この特権を廃止するらしい」
といった書き込みも目立ちます。
では、実際にはどこまで本当なのでしょうか。
本記事では、検索キーワード「中国人留学生は所得税が免除」の裏にある制度として、
- なぜ中国人留学生のアルバイト代が日本で非課税になり得るのか
- その根拠となる日中租税条約第21条の内容
- 「本当に上限なく免税」なのかという論点
- 高市政権による条約見直しの動きと今後の方向性
を、なるべく分かりやすく整理して解説します。
1.中国人留学生のアルバイト代が「所得税免除」と言われる理由
1-1 所得税法上は本来「課税」が原則
まず大前提として、日本の所得税法では、留学生であっても、アルバイトで得た給与は原則として課税対象です。
雇用主(コンビニ、飲食店など)は、通常どおり源泉徴収を行い、所得税を天引きします。
「留学生だから税金ゼロ」というルールは、日本の国内法だけを見れば存在しません。
1-2 「免税」の根拠は日中租税条約第21条
ではなぜ中国人留学生だけ「所得税がかからない場合がある」のか。
そのポイントとなるのが、日本と中国の間で結ばれている日中租税条約(にっちゅうそぜいじょうやく)第21条です。
第21条(学生)は、ざっくり言うと次のような内容になっています。
- 中国から日本へ、主として教育や訓練を受ける目的で滞在している学生・研修員などは、
- その生計・教育・訓練のために受け取る給付や所得について、
- 滞在国(この場合は日本)の税金を免除する。
国税庁の質疑応答事例でも、
- 中国から来日した大学生の生活費や学費にあてる程度のアルバイト代は、日中租税条約第21条により免税とされる
と明記されています(学生アルバイトに関する照会事例より)。
2.日中租税条約21条の「特異性」──なぜ中国人留学生だけ?

2-1 他国との租税条約との違い
日本は多くの国と租税条約を結んでいますが、多くの条約で「学生」に関する規定には、次のような制限が付いています。
- 免税の対象となるのは、学生が自国(本国)から受け取る給付や送金に限る
- 留学先の国の国内で働いて得た給与は、原則として課税
ところが日中租税条約第21条には、
- 「本国からの送金に限る」
- 「外国源泉所得のみ」
といった制限がありません。
そのため、条文の解釈として、
- 日本国内の雇用主から支払われるアルバイト代であっても、
- 生計や教育のための範囲であれば免税対象になり得る
と扱われてきました。
2-2 実務上の取り扱いと「生活費・学費にあてる程度」
実務の世界では、税理士や自治体の案内でも、
- 「中国から来日した留学生については、日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば免税」
と説明されることが多くなっています。
この「生活費や学費に充てる程度」という表現は、条文上の金額上限が明確でないために用いられている目安です。
ただし、どこまでが「生活費・学費の範囲」なのかはケースバイケースであり、はっきりした線引きは存在しません。
一方、韓国・タイなど他国の留学生については、
- 韓国:一定の年限・一定額まで免税
- タイ:5年を超えない期間は全額免税 など
と、条約ごとに条件が細かく定められている例もあります。
その中で、中国との条約は「国内アルバイトも対象となり得る」「金額上限が明文でない」という意味で、かなり“特殊”な位置づけといえます。
3.「上限なく免税」は本当? よくある誤解と注意点
3-1 「中国人留学生はバイトしても所得税が一切かからない」?
SNSなどで見かける代表的なフレーズが、
- 「中国人留学生はバイトしても所得税がかからない」
という断定的な言い方です。
しかし、実際には次の点に注意が必要です。
- 租税条約を適用するには、税務署への届出書が必要であり、手続きをしていなければ通常どおり源泉徴収される。
- 日中租税条約第21条の対象になるのは、あくまで「主として教育や訓練を受ける目的で滞在する学生」。
- 在留資格や就労実態によっては、「留学」が名目でも条約適用が否認されるケースもあり得る。
つまり、中国人留学生なら誰でも自動的に所得税ゼロというわけではない、という点は押さえておく必要があります。
3-2 「本当に上限がない」のかという問題
条文には金額の上限がありませんが、だからといって、
- 年収数百万円のフルタイム労働
- 実質的に「働きに来ている」状態
まで何でもかんでも免税、という趣旨ではありません。
税務当局の研究資料や裁決例でも、
- 在留資格に反する形で就労している場合
- 実態として「専ら教育を受けるための滞在」と認められない場合
には、日中租税条約第21条の適用を否認した例が紹介されています。
「無条件・無制限の免税特権」というイメージは、かなり誇張された受け止め方だと言えるでしょう。
4.免税を受けるための手続きの流れ
4-1 租税条約に関する届出書の提出
中国人留学生がアルバイト代の所得税免除を受けるには、
- 「租税条約に関する届出書」を作成する
- 在学証明書・在留カードなど必要書類を添付する
- 雇用主を通じて、所轄税務署へ提出する(最初の給与支払い前までが原則)
という手続きが必要です。
国税庁の案内でも、「租税条約による軽減・免除を受けるには届出書の提出が必要」とされています。
4-2 住民税(市民税・県民税)の扱い
所得税の免税とあわせて、地方税である住民税についても、多くの自治体が日中租税条約第21条に基づく免税を認めています。
たとえば自治体の解説では、
- 「専ら教育を受けるために滞在する中国人の留学生が、その生計・教育のために受け取る給付または所得については、市民税・府民税を免除する(日中租税条約第21条)」
といった記載が行われています。
実務上は、
- 雇用主が提出する給与支払報告書の摘要欄に「日中租税条約第21条該当」などと記載する
- 必要に応じて、留学生本人や雇用主が自治体に条約適用の書類を提出する
といった運用が行われています。
ただし、具体的な書類・手続きは自治体ごとに異なるため、詳細は各市区町村の案内に従う必要があります。
5.高市政権による「日中租税条約見直し」とは?
5-1 政府・政権が問題視しているポイント
最近の報道では、高市政権が日中租税条約の見直し方針を打ち出し、特に
- 中国人留学生のアルバイト所得が事実上「上限なく免税」となっている
- 同じ日本国内で働く他国の留学生や日本人学生との税負担の不公平
などを問題点として挙げているとされています。
これまで長く「タブー視」されてきた条約改正の議論に、ようやく政治が手を付け始めた、という見方もあります。
5-2 どのような改正があり得るのか
現時点では、具体的な条文案や日中交渉の中身までは公表されていませんが、議論として想定される方向性は、たとえば次のようなものです。
- 他国との条約と同様に、「本国からの給付や送金」のみ免税対象にする
- 国内でのアルバイト所得には上限額を設ける(一定額までは免税、それを超えた分は課税)
- 学生の在留資格や就労時間等に応じたより厳密な条件を条文または通達で明確化する
いずれにしても、税制の「公平性」を高める方向に修正されるのではないか、という見方が有力です。
5-3 すぐに制度が変わるわけではない
重要なのは、現時点で語られているのはあくまで「見直し方針」や「改正へ向けた着手」であり、
- 条約改正の交渉
- 合意・署名
- 国会承認などの国内手続き
- 発効・適用開始日の設定
といったプロセスには一定の時間がかかるという点です。
「高市政権が見直しと言ったから、明日から中国人留学生の免税がゼロになる」ということではありません。
今後、政府や国税庁、自治体から出される公式情報を冷静にフォローすることが大切です。
6.「中国 人 留学生 所得税 免除」を理解するための整理
最後に、よく検索されるキーワード「中国 人 留学生 所得税 免除」について、ポイントを整理しておきます。
- 中国人留学生のアルバイト代が日本で所得税・住民税ともに免除される場合があるのは、国内法ではなく日中租税条約第21条が根拠。
- 条文には「本国からの送金に限る」という制限がなく、日本国内で支払われるアルバイト代も、生計・教育のためであれば免税対象になり得る。
- ただし免税を受けるには、税務署への届出書提出など、一定の手続きが必要。
- 「中国人留学生なら誰でも自動的に所得税ゼロ」「どれだけ稼いでも無制限で免税」といったイメージは誇張を含む誤解が多い。
- 高市政権は、この第21条を含む日中租税条約の見直しに着手する方針を示しており、将来的には他国の留学生と同様のルールに近づく可能性がある。
今後、条約改正が具体化すれば、中国人留学生の負担・日本人学生や他国留学生との公平性・日中の人的交流といった観点をどう調整するかが大きなテーマになります。
「中国 人 留学生 所得税 免除」というキーワードは、単なる“お得な制度”の話ではなく、税制の公平性と国際関係のバランスという、少し大きな問題とつながっている――その点を意識してニュースや議論を追いかけていくと、背景が見えやすくなるはずです。









