一部メディアやSNSで「日本郵便がアメリカから撤退?」という見出しが目に入ります。結論から言うと**“撤退”ではありません。** 米国側の制度変更を受け、日本郵便が米国向けの特定種別(個人間ギフト100米ドル超や販売目的品)を一時的に引受停止する——という運用対応です。書状や書類EMS、個人間ギフト100米ドル以下は引き続き扱われます。開始は**2025年8月27日(水)**です。
米政府は2025年7月30日に「すべての国を対象にデミニミス免税を停止」する大統領令を発出。これにより8月29日から、800ドル以下の小口輸入でも原則として関税・税金が発生します。
国際郵便の扱いについて、CBP(米税関)は2025年8月15日付のガイダンスで、当面の徴収方法を明示しました。国別の実効IEEPA税率に基づくアドバロム課税、または1個あたり80/160/200ドルの定額関税(6か月の暫定措置)を選択でき、いずれも**郵便を運ぶ事業者や“資格ある当事者”が保証金の供託・事前通知・オンライン納付(Pay.gov)**等を担う——という仕組みです。
8月25日付で日本郵便は**「米国向け郵便物の一部引受一時停止」を発表。8月27日(水)から、個人間ギフトで100米ドル超と販売目的の物品を内容とする小形包装物・小包・EMS(物品)の引受を当面停止**。一方で書状・はがき・印刷物・EMS(書類)・個人間ギフト100米ドル以下は継続されます。
※「撤退」という表現はミスリーディングです。日本郵便は米国市場から退くのではなく、対象限定の一時停止で運用を調整している、というのが事実関係です。
日本郵便の郵便ルートを使わずとも、米国向けの配送は可能です。**ジャパンラゲージエクスプレス(Japan Luggage Express)**では次の選択肢をご提供します(用途やコスト・納期に応じて最適解をご案内):
いずれもデミニミス停止の影響を受けずに、通常の輸入通関で進めます。お見積り時は品名・数量・重量・サイズ・原産国・申告価額、配送先ZIPなどをお知らせください。
別送品(UPE)は“デミニミス”ではなく、従来どおりの家財・身の回り品の特則(HTSUS第98章)で通関します。条件を満たせば無税にできる制度は継続です。申告はCBPフォーム3299(Unaccompanied Articles)を使います。
ポイント:UPEは郵便の一時停止とは別枠。航空/海上貨物で引き続き輸送できます。
報道でも、日本郵便が一部の米国向け郵便を一時停止する事実は確認されていますが、事業撤退を意味するものではありません。書類系や100ドル以下のギフトは継続という点が肝要です。
Q1:100ドル以下のギフトは本当に無税?
A:米国の“本物の贈り物”例外は継続。ただし個人⇄個人で無償、かつ酒類・たばこ・多くのアルコール香水など除外品は不可。1受取人1日あたり100米ドルが目安です。
Q2:いつまで“一時停止”なの?
A:米側のオペレーション(郵便における課税・納付手順や“資格ある当事者”の指定など)が固まり次第、各郵便事業者が段階的に再開判断を行う見込みです。最新状況は日本郵便の告知で確認しましょう。
Q3:ECの発送はどうすれば?
A:郵便以外(クーリエ/貨物)に切替を。JLEのDHL(割引)・航空貨物・海上貨物なら通常の通関で出せます。インボイスに正確な品名・原産国・価額を明記しましょう。
一部ニュースでDHLが受託停止というような誤解を招く記事もございますが、DHLエクスプレス便は、通常どおり受託しております。DHLはドイツの国際輸送会社であり、ドイツポストの100%子会社のため、下記ニュースのように混乱を招く表現になっていると思われます。「米国宛て小包は送れない」···世界各地から米国へ郵便物配送停止(中央日報日本語版) – Yahoo!ニュース
米国宛てのDHL・UPS・FedEx等のクーリエ便で、遅延等も発生しておりませんが、8/29よりUSD800以下の貨物も課税対象となることで、米国輸入通関に影響が出ると思われます。