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仮装身分捜査とおとり捜査の違い

仮装身分捜査とおとり捜査の違い

仕組みと法的な扱いをわかりやすく徹底解説

2025年、警視庁が全国初となる仮装身分捜査によって特殊詐欺未遂の容疑者を摘発したというニュースが大きな話題となりました。

このニュースをきっかけに、「仮装身分捜査とおとり捜査はどう違うの?」という疑問を抱いた方が増えています。
確かに両者とも警察が犯罪者と接触する捜査手法という点で共通していますが、目的や法的な性質、運用方法、倫理的な扱いには明確な違いがあります。

この記事では、仮装身分捜査とおとり捜査の違いを背景や具体例も交えながら、わかりやすく整理して解説していきます。
市民の知る権利として、警察の新たな捜査手法の性質や限界を理解することはとても重要です。
また、今後の社会情勢の変化に伴い、これらの手法がどのように進化していくのかという点にも注目が集まっています。


仮装身分捜査とは?

仮装身分捜査とは、警察官が架空の身分(偽名や偽の身分証)を使って犯罪グループに接触する捜査手法です。

背景と導入の経緯

2024年以降、日本ではSNS型の闇バイトによる特殊詐欺・強盗事件が急増しています。
こうした事件は匿名性が高く、指示役まで遡るのが難しいのが特徴です。

さらに、インターネット上でのやり取りは暗号化されているケースが多く、従来の通信傍受や追跡だけでは犯行グループの全容解明が難航していました。

これに対処するために、政府と警察庁は2025年に仮装身分捜査の実施要領を策定し、都道府県警に導入。
犯罪被害の未然防止組織の実態解明が主な目的です。
この導入には国民の理解を得るための透明性の確保も重視され、情報公開のあり方にも配慮が求められました。

具体的な手法

  • SNSなどで見つけた闇バイト募集に警察官が応募
  • 架空の人物(偽の氏名・身分証)になりすまし、犯行グループと接触
  • 証拠を収集しつつ、犯罪の実行を防止
  • 捜査対象は原則として特殊詐欺・強盗型の闇バイトに限定

主な特徴

  • 犯罪誘発は行わない
  • 被害の未然防止が第一の目的
  • 適用には都道府県警本部長の承認と計画書作成が必須
  • 捜査員の安全確保と秘密保持が徹底される
  • 操作対象や捜査の透明性が問われており、今後も制度の見直しが行われる可能性がある

具体例

  • 事例1:警視庁がSNS上の「受け子募集」に仮装身分で応募 → 詐欺実行前に指示役を特定し摘発
  • 事例2:少年を闇バイトに勧誘していたグループに接触 → 少年を保護し、グループ摘発につなげたケース
  • 事例3:被害者宅への突入を計画していた強盗グループに対し、仮装身分で情報収集 → 実行直前に摘発し未然に被害を防止

おとり捜査とは?

おとり捜査とは、警察が犯罪者に対して犯罪の実行機会を与えることを通じて摘発する捜査手法です。

背景と法的位置づけ

  • 古くから麻薬犯罪や銃器犯罪などの摘発に用いられてきた
  • 日本では法律による明文化はないものの、判例(最高裁)により一定の許容範囲が確立している
  • 違法性の阻却現行犯での摘発を狙う手法
  • 欧米諸国ではおとり捜査の法制化やガイドラインの整備が進んでおり、日本でも運用ルールの明確化が課題とされています

具体的な手法

  • 捜査員や協力者が買い手・売り手になりすまし、違法な取引に接触
  • 犯罪の現場を作り、その場で現行犯逮捕
  • 特に麻薬取引や売春取引、銃器取引などで活用される
  • 最近では児童ポルノ取引や人身売買摘発にも応用が進んでいる

主な特徴

  • 犯罪の誘発を含む
  • 裁判で捜査が違法なおとり行為か否かが争点になることが多い
  • 自由意思の抑圧がない範囲内でのみ適法とされる
  • 法的なグレーゾーンを含むため、運用には高い慎重さが求められる
  • 事後の適法性判断が不可欠であり、失敗すれば証拠全体が排除されるリスクがある

具体例

  • 事例1:麻薬密売グループに対し、警察協力者が買い手を装って接触 → 麻薬取引成立時に現行犯逮捕
  • 事例2:銃器売買グループに対しておとり購入 → 組織的な銃器流通網を解明・摘発
  • 事例3:児童買春希望者を装った捜査員がチャットアプリで接触 → 犯行意図の確認と同時に逮捕

仮装身分捜査とおとり捜査の違い

項目 仮装身分捜査 おとり捜査
主な目的 犯罪の未然防止・証拠収集 現行犯摘発・証拠収集
運用対象 闇バイト型の特殊詐欺・強盗 主に麻薬取引、売春、銃器取引など
犯罪誘発 誘発しない(未然防止が目的) 誘発することが含まれる
適用法令 警察庁作成の実施要領に基づく 判例法理に基づき許容範囲が決まる
裁判上の扱い 適法性は比較的明確 違法なおとりか否かが争われやすい
事前承認の要否 本部長の承認必須 ケースバイケース(事後的に適法性審査される)
典型的な事例 受け子摘発・少年保護型闇バイト対策 麻薬取引・銃器取引・児童買春摘発

Q&Aコーナー 📝

Q1. 仮装身分捜査は違法にならないの?

A1. なりません
仮装身分捜査は政府と警察庁が作成した実施要領に基づいて実施されており、犯罪を誘発することは行わないため適法な捜査活動とされています。
また、対象犯罪も限定されており、市民生活に不必要な影響を与えるものではありません。


Q2. おとり捜査は違法になる場合があるの?

A2. あります
おとり捜査については最高裁判例があり、

  • 自由意思を不当に抑圧して犯罪を実行させた場合
  • 本来犯罪の意思がなかった者に犯罪をさせた場合

などは違法とされ、証拠能力が否定されるリスクがあります。
適法なおとりは、既に犯罪意思が明確にある相手に対して行うことが基本ルールとされています。


Q3. 似ているようで実は全然違うの?

A3. はい。目的・手法・法的扱いすべてに大きな違いがあります。

  • 仮装身分捜査は 「犯罪の未然防止」 が目的で、誘発的行為は行わない
  • おとり捜査は 「犯罪行為を敢えて成立させて現行犯で摘発する」 という積極的な誘発的行為を含みます。

倫理的な評価も異なり、仮装身分捜査の方が慎重な制度設計がなされているのが特徴です。


Q4. 仮装身分捜査は今後どんな広がりが考えられる?

A4. 拡大の可能性があります
SNS型の新手の詐欺手口組織型闇バイトなどが高度化しているため、仮装身分捜査は今後も活用範囲が拡大する可能性があります。

ただし、対象犯罪の限定・慎重な運用が原則とされており、一般市民を巻き込むような形での運用は行われないことが明確に示されています。
さらに、将来的にはAI技術を用いた犯罪手口メタバース空間内での犯罪にも対応するための仮装身分捜査の進化が求められると予測されています。


まとめ

仮装身分捜査とおとり捜査は、どちらも犯罪捜査における特殊な手法として重要な役割を担いますが、
その目的・運用対象・法的な扱い・倫理的基準には大きな違いがあります。

仮装身分捜査 おとり捜査
目的 未然防止+証拠収集 現行犯摘発+証拠収集

SNS時代の犯罪対策としては、仮装身分捜査の重要性は今後さらに高まっていくでしょう。

一方で、おとり捜査は慎重な法的判断と社会的な合意形成が求められる分野であり、運用にあたっては高い倫理的意識と透明性が不可欠です。

犯罪対策と市民の権利保護のバランスをどう取るかが、今後も大きな課題となっていくことでしょう。

仮装身分捜査とおとり捜査、それぞれの意義と限界を理解しつつ、社会全体で適正な捜査の在り方を議論し続けていくことが不可欠です。


 

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