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外患誘致罪・実例

外患誘致罪・実例

 

外患誘致罪とは?適用された実例はあるのか?【日本の最も重い罪】

テレビのワイドショーやネット掲示板で「これは外患誘致罪では?」という声を見かけたことはありませんか?しかし、そもそも**外患誘致罪とは何なのか?そして本当に誰かに適用されたことがあるのか?**と疑問に思った方も多いはずです。

この記事では、外患誘致罪の意味、実際の適用例、そして過去に議論された事案について、法律の観点からわかりやすく解説していきます。


🔹 外患誘致罪とは?

▷ 刑法第81条の条文

「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。」
(刑法第81条)

この条文は、日本国の安全を脅かす最も重大な行為に対して適用されるもので、法定刑は死刑のみという極めて重い刑罰が規定されています。


🔹 外患誘致罪の構成要件とは?

外患誘致罪が成立するためには、次の条件が必要です。

  • 外国と「通謀」(密かに協力・共謀)していること
  • 日本に対して「武力を行使させる」目的があること
  • 実際に武力行使が行われたこと(未遂も処罰対象)

このように、単なる外国との接触や好意的な発言では罪にはならず、実際に日本に対する軍事的攻撃を引き起こすことが必要になります。


🔹 外患誘致罪の実例:これまでに適用されたケースは?

結論から言えば、2025年時点で外患誘致罪が適用された例は一件もありません。

これは日本の刑法の中でも極めて特殊な罪であり、事実上「象徴的な法律」として扱われているといえるでしょう。


🔹 なぜ適用例がないのか?

以下のような理由から、外患誘致罪の適用は非常に難しいとされています。

理由 内容
✅ 要件が非常に厳しい 「通謀」「武力行使」という具体的かつ重大な行為が必要
✅ 国際問題に発展する恐れ 実際に外国を名指しして起訴することで外交的摩擦が起きる可能性あり
✅ 証拠の収集が困難 密かに行われる通謀や軍事協力の立証は難しい
✅ 通常の刑罰で十分対応可能 スパイ行為や反逆的行為は別の罪(外患援助罪、国家公務員法違反など)で処罰できる

🔹 過去に「外患誘致罪」が議論された事例

適用こそされなかったものの、世間や政治の場で「外患誘致ではないか?」と議論されたケースがいくつかあります。

① 北朝鮮と関係の深い団体や人物

  • 日本国内の一部団体や政治家が北朝鮮と密接な関係を持っていたことが報道され、「外患誘致罪の可能性があるのでは」と論じられたことがあります。
  • ただし、実際の通謀や軍事行動との結びつきがないため、罪に問われることはありませんでした。

② オウム真理教事件

  • 地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教が、海外(ロシアなど)と武器の調達を試みていたことが後に報道されました。
  • しかし、「日本に対する武力行使」とは性質が異なるため、外患誘致罪の要件は満たさず、適用されませんでした。

③ 政治的主張が「外患誘致」と批判されたケース

  • 一部の政治家が「外国に配慮した発言をしている」としてネット上で「外患誘致では?」と非難されることがあります。
  • 例:日中関係の融和を訴える発言や、米軍基地問題への反対運動など。
  • これらは表現の自由の範囲内であり、法律的には罪に問えません。

🔹 外患誘致罪と混同されやすい類似罪

罪名 内容 法定刑
外患援助罪 外国の武力に対し兵站・情報などで援助した場合 死刑または無期懲役
内乱罪 武力で国の統治機能を破壊する行為 死刑、無期、または懲役5年以上
国家公務員法違反(守秘義務) 国家機密を漏洩した場合など 懲役刑等

🔹 法律用語としての「外患誘致」を正しく理解しよう

近年、SNSや動画投稿サイトなどで「外患誘致罪だ!」という言説が乱用されがちですが、実際には極めて厳密な条件があるため、簡単に当てはまる罪ではありません。

誤解や感情論で「外患誘致罪」を用いると、本来の法律の意味が薄れてしまうおそれもあります。


🔹 まとめ:外患誘致罪は「最も重く、最も適用が難しい」罪

項目 内容
法的定義 外国と通謀して日本に武力を行使させた場合に成立
法定刑 死刑のみ
実例 日本国内での適用例はゼロ
運用の現状 実質的には「象徴的存在」になっている
注意点 政治的批判と法律用語は区別すべき

**外患誘致罪は、国家の存亡に関わる事態を想定した究極の法律です。**そのため、日常的に適用されるようなものではなく、極端に限定された状況でのみ発動されうるものです。

今後、日本の安全保障がますます重要になっていく中で、この法律が改めて注目される場面も出てくるかもしれません。しかし、それだけに冷静かつ法的な視点で議論することが求められる罪だと言えるでしょう。

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