不起訴処分とは、警察や検察による捜査の結果、検察官が「この事件は裁判にかけない」と判断して手続きを終了させることをいいます。
刑事事件は、最終的に「起訴」されて裁判に進むか、「不起訴」になって裁判に進まないかに分かれます。不起訴とは、いわば「裁判にしない」という決定です。
ポイントを整理すると、次のとおりです。
「起訴=裁判にかける」「不起訴=裁判にかけない」と覚えると、全体像が理解しやすくなります。
起訴とは、検察官が「この人をこの罪で裁判にかける」と決めて、裁判所に正式に訴えを起こすことです。
起訴されると、通常は刑事裁判が始まり、
が審理・判断されます。
日本の刑事裁判では、有罪率が高いといわれますが、それは「起訴する段階で、ある程度有罪の見込みが高い事件を選別している」ためとも説明されます。つまり、起訴される前の段階で、かなり厳しい証拠判断が行われているということです。
その結果、証拠が不十分であったり、事情を総合的に考慮して裁判にする必要がないと判断された場合は、不起訴となります。
不起訴になれば、その事件について原則として刑事裁判は開かれません。裁判所での公開の審理もなく、刑罰が科されることもありません。
よく誤解されますが、不起訴は「無罪が確定した」という意味ではありません。
たとえば「証拠が足りないから裁判にしない」という場合もあれば、「犯罪は成立するが、事情を考えて裁判にしない」という場合もあります。この違いは重要です。
一般的に、不起訴であれば前科はつきません。
前科とは、刑事裁判で有罪となり、刑罰が確定した経歴を指すことが多いからです。罰金刑であっても、有罪判決が確定すれば前科になります。
ただし、次の点には注意が必要です。
このように、「前科」と「前歴」は異なる概念です。
不起訴と一口にいっても、その理由はさまざまです。代表的な類型をわかりやすく整理します。
「この人が犯人とは認められない」「そもそも犯罪が成立しない」という場合です。
例:
この場合は、実質的に「疑いが否定された」といえるケースです。
「犯罪の可能性はあるが、裁判で有罪にできるほど証拠がそろっていない」という場合です。
刑事裁判では「合理的な疑いを超える証明」が必要とされます。証拠があいまいであったり、供述の信用性に疑問がある場合などは、嫌疑不十分で不起訴となることがあります。
証拠上は犯罪が成立すると考えられる場合でも、事情を考慮して裁判にしないという判断です。
判断にあたっては、次のような事情が考慮されます。
起訴猶予は、不起訴の中でも比較的よく見られる類型です。
行為はあっても、法律上犯罪が成立しない場合です。
例:
この場合は、法的に犯罪が成立しないため、裁判にする必要がありません。
など、手続上の理由で起訴できない場合もあります。
逮捕された場合、勾留の期限(通常は最大20日間)内に起訴・不起訴が判断されるのが一般的です。在宅事件では、数か月かかることもあります。
不起訴は、被疑者側にとっては救済となる場合がありますが、被害者にとっては納得できない結果となることもあります。
その場合、
といった別の手段が検討されることもあります。
被疑者本人であれば、
などにより処分内容を知ることができます。
第三者は、本人の同意がないと詳細を知ることは難しいのが原則です。
必ずしもそうではありません。嫌疑なしの場合もありますが、証拠不足や情状考慮の場合もあります。
原則として慎重ですが、新たな重要証拠が出た場合などには再検討される可能性は理論上あります。
必ずではありません。示談は重要な要素ですが、事件の重大性などにより判断は異なります。
いいえ。逮捕はあくまで捜査手段であり、その後不起訴になるケースも少なくありません。
不起訴であれば前科はつきませんが、
などは個別に異なります。
また、報道がなされた場合は、法的処分とは別に社会的影響が残ることもあります。
早期に弁護士へ相談し、
などを行うことが重要です。
不起訴という言葉はニュースでもよく目にしますが、その中身は決して一様ではありません。理由や背景を理解することで、刑事手続の仕組みがより明確に見えてきます。