ニュースを見ていると時々出てくる「書類送検」という言葉。
たとえば、政治家や有名人が「書類送検された」と報じられることがありますが、「逮捕」とは違うの?どんな意味があるの?と疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、書類送検の意味や流れ、逮捕との違い、そして勘違いされやすいポイントについて、できるだけわかりやすく解説します。
後半では書類送検された斎藤知事がどうなるのか?(禁固刑?)等についても解説します。
**書類送検(しょるいそうけん)**とは、警察などの捜査機関が、事件の被疑者(容疑者)についての捜査結果をまとめた書類と証拠を、検察に送ることを指します。
ポイントは以下の通り👇
項目 | 書類送検 | 逮捕 |
---|---|---|
身柄拘束 | なし | あり |
報道の印象 | 比較的軽い | 重い印象を与える |
起訴の可能性 | あり | あり |
捜査の重さ | 軽微な犯罪が多い | 重犯罪や逃亡・証拠隠滅のおそれがある場合 |
つまり、「書類送検されたからといって逮捕されたわけではない」のです。
→ いいえ、違います。
書類送検はあくまで「検察に判断を委ねる」ための手続きであり、その時点では有罪も無罪も決まっていません。
→ そうとは限りません。
事件の内容や証拠の有無、身柄拘束の必要性などによっては、一般人でも書類送検で済むケースがあります。
以下のような比較的軽微な事件で多く見られます:
「書類送検」とは、逮捕を伴わずに捜査資料を検察へ送ることを意味します。
多くの人にとっては「警察に調べられたが逮捕はされていない」という状態。
ただし、その後の処分(起訴・不起訴)次第では、前科がつく可能性もあります。
逮捕=拘束、書類送検=起訴判断の資料送付と理解しておくと、ニュースを見るときの理解が深まります。
兵庫県警が神戸地検に書類を送り、現在は地検が「起訴すべきかどうか」を検討中です。
判断 | 内容 |
---|---|
起訴 | 裁判にかける。「買収」にあたると判断した場合。 |
不起訴(嫌疑なし or 不十分) | 違法性なし or 証拠不足と判断された場合。 |
起訴猶予 | 違法だが、政治的影響・反省状況などを踏まえ不起訴にするケース。 |
斎藤知事が起訴され、有罪が確定した場合は以下のような影響が出ます:
**公職選挙法違反(買収など)**で「書類送検」された場合、実際に禁錮刑や懲役刑が科される可能性はあります。以下に詳しく解説します。
公職選挙法第221条には、買収や利益誘導に関する規定があり、その法定刑は以下のようになっています:
つまり、禁錮刑になる可能性も十分あるのです。
起訴され、有罪判決を受けた場合は以下のような刑が想定されます:
実際の選挙違反では、執行猶予付きの判決が多いものの、事案の重大性により禁錮または懲役の実刑となるケースも稀にあります 。
現時点ではまだ「書類送検」された段階であり、起訴されていません。しかし、以下のケースでは禁錮刑(または懲役刑)となる可能性があります:
この場合、公職選挙法第221条により3年以下の禁錮刑の対象になります 。
ただし、日本の選挙違反事件では、初犯や金額規模が小さい場合、執行猶予付きの判決となる可能性が高いです 。判決が禁錮や懲役だったとしても、実際に服役せず、猶予処分で済む可能性が十分あります。