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書類送検とは?

書類送検とは?

どうなる斉藤知事!?:書類送検の意味・流れ・逮捕との違い

ニュースを見ていると時々出てくる「書類送検」という言葉。
たとえば、政治家や有名人が「書類送検された」と報じられることがありますが、「逮捕」とは違うの?どんな意味があるの?と疑問に思ったことはありませんか?

この記事では、書類送検の意味や流れ、逮捕との違い、そして勘違いされやすいポイントについて、できるだけわかりやすく解説します。

後半では書類送検された斎藤知事がどうなるのか?(禁固刑?)等についても解説します。


✅ 書類送検とは?

**書類送検(しょるいそうけん)**とは、警察などの捜査機関が、事件の被疑者(容疑者)についての捜査結果をまとめた書類と証拠を、検察に送ることを指します。

ポイントは以下の通り👇

  • 「逮捕なし」で行われることが多い
  • 被疑者を起訴するかどうかは検察が判断
  • 略して「送検」と言われることも

📝 書類送検の流れ

  1. 捜査機関(警察など)が事件を捜査
  2. 証拠や供述調書などを集めて捜査書類を作成
  3. 被疑者の身柄を拘束せずに、書類と証拠を検察に送る(=書類送検)
  4. 検察が起訴・不起訴を判断する

🔍 書類送検と逮捕の違い

項目 書類送検 逮捕
身柄拘束 なし あり
報道の印象 比較的軽い 重い印象を与える
起訴の可能性 あり あり
捜査の重さ 軽微な犯罪が多い 重犯罪や逃亡・証拠隠滅のおそれがある場合

つまり、「書類送検されたからといって逮捕されたわけではない」のです。


⚠️ よくある誤解

❌ 書類送検=有罪?

いいえ、違います。
書類送検はあくまで「検察に判断を委ねる」ための手続きであり、その時点では有罪も無罪も決まっていません

❌ 芸能人や政治家だから書類送検だけで済んでいる?

そうとは限りません。
事件の内容や証拠の有無、身柄拘束の必要性などによっては、一般人でも書類送検で済むケースがあります。


📌 どんなケースで書類送検される?

以下のような比較的軽微な事件で多く見られます:

  • 万引き・無銭飲食
  • 軽度の交通違反(ひき逃げなどは除く)
  • ネット上の誹謗中傷や名誉毀損
  • 著作権侵害
  • 政治家の選挙違反(逮捕されないケース)

「書類送検」とは、逮捕を伴わずに捜査資料を検察へ送ることを意味します。
多くの人にとっては「警察に調べられたが逮捕はされていない」という状態。
ただし、その後の処分(起訴・不起訴)次第では、前科がつく可能性もあります。

逮捕=拘束、書類送検=起訴判断の資料送付と理解しておくと、ニュースを見るときの理解が深まります。

 

🧾 斎藤知事を書類送検;現在の状況まとめ(2025年6月20日時点)

  • 容疑:公職選挙法違反(買収)
  • 内容:知事選でPR会社に71万5000円を支払った件が「選挙運動の報酬=買収」にあたる可能性があるとして書類送検
  • 被送検者
    • 斎藤知事(送り手=買収の疑い)
    • PR会社の女性社長(受け手=被買収の疑い)

🔍 今後どうなる?想定される流れ

①【検察が捜査・判断】

兵庫県警が神戸地検に書類を送り、現在は地検が「起訴すべきかどうか」を検討中です。

  • 検察は、
    • 支払金の性質(純粋な制作費か、実質的な報酬か)
    • 広報活動の実態(PR会社がSNSや発信でどこまで選挙運動に関与したか)
    • 形式上の契約と実態の違い
      を精査します。

②【検察が出す3つの結論】

判断 内容
起訴 裁判にかける。「買収」にあたると判断した場合。
不起訴(嫌疑なし or 不十分) 違法性なし or 証拠不足と判断された場合。
起訴猶予 違法だが、政治的影響・反省状況などを踏まえ不起訴にするケース。

⚖ 起訴された場合の影響(政治家として)

斎藤知事が起訴され、有罪が確定した場合は以下のような影響が出ます:

  • 罰金刑や禁錮刑の可能性(※選挙違反での実刑は稀だが、ケースによる)
  • 公民権停止(最長5年間) → 知事職を失職
  • 知事としての辞職圧力が高まる
  • 政党内での処分(自民党所属であれば除名・離党勧告など)

**公職選挙法違反(買収など)**で「書類送検」された場合、実際に禁錮刑や懲役刑が科される可能性はあります。以下に詳しく解説します。


⚖ 公職選挙法違反の刑罰(買収・利害誘導罪)

公職選挙法第221条には、買収や利益誘導に関する規定があり、その法定刑は以下のようになっています

  • 3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金
  • 候補者自身が関与すると、 重い処罰に(例えば4年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金)

つまり、禁錮刑になる可能性も十分あるのです。


🧭 実際の適用:なぜ禁錮になるのか

起訴され、有罪判決を受けた場合は以下のような刑が想定されます:

  • 懲役刑(刑務所での服役)
  • 禁錮刑(刑務所に拘禁されるが労働不可)
  • 罰金刑
  • 執行猶予付き刑(懲役や禁錮が猶予される)

実際の選挙違反では、執行猶予付きの判決が多いものの、事案の重大性により禁錮または懲役の実刑となるケースも稀にあります


🏛 斎藤知事のケースで「禁錮刑」はありうるか?

現時点ではまだ「書類送検」された段階であり、起訴されていません。しかし、以下のケースでは禁錮刑(または懲役刑)となる可能性があります

  1. 神戸地検が起訴し、有罪判決に至った場合
  2. 斎藤知事本人やPR会社社長が「選挙運動に対する対価的性格が強い」と認定された場合

この場合、公職選挙法第221条により3年以下の禁錮刑の対象になります 。


🛡 執行猶予との現実

ただし、日本の選挙違反事件では、初犯や金額規模が小さい場合、執行猶予付きの判決となる可能性が高いです 。判決が禁錮や懲役だったとしても、実際に服役せず、猶予処分で済む可能性が十分あります。


✅ まとめ

  • 禁錮刑・懲役刑は公職選挙法違反(買収罪)では可能な刑罰です。
  • 実刑か執行猶予かは、起訴後の裁判で判断されます。
  • 斎藤知事の件でも、起訴されれば「禁錮刑」の対象になる可能性があるが、実際に服役するかどうかは判決次第です。

 

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