「無期懲役」と聞くと、多くの人が一生刑務所から出られない刑罰だと考えがちです。しかし、日本の刑法制度における無期懲役は、一定の条件を満たせば出所(仮釈放)する可能性がある刑です。
この記事では、
といった点を、できるだけわかりやすく解説します。
日本の刑法では、刑罰は大きく
このうち無期懲役は、「刑期に終わりが定められていない懲役刑」です。名前の通り「無期」ですが、法律上は仮釈放制度が存在します。
つまり、
という位置づけの刑罰です。
日本では、無期懲役の受刑者も仮釈放によって出所することができます。ただし、そのハードルは非常に高く、誰でも出られるわけではありません。
刑法28条では、仮釈放について次のように定められています。
しかしこれは「10年で出られる」という意味ではありません。実際には、
服役した後にようやく仮釈放が認められるケースが多くなっています。
無期懲役の仮釈放が認められるためには、次のような点が総合的に判断されます。
特に近年は、被害者感情や社会的影響が非常に重視される傾向があります。
日本では、実際に無期懲役から仮釈放され、社会に戻った人は存在します。
中には、
という例もあります。
ただし、具体的な個人名はプライバシーや更生上の配慮から、あまり公表されません。
無期懲役から仮釈放された場合でも、完全に刑が終わったわけではありません。
つまり、
無期懲役の仮釈放 = 条件付きの社会復帰
という位置づけです。
近年、日本では
しています。
そのため、
というケースも少なくありません。
この現状から、無期懲役は
と表現されることもあります。
無期懲役は、死刑と比べて
という点が大きな違いです。
一方で、
とのバランスをどう取るかは、今も議論が続いています。
「無期懲役=必ず一生出られない」というわけではありませんが、
出られる可能性はあっても、非常に限られている
これが、日本の無期懲役制度の実情です。