Japan Luggage Express
Japan Luggage Express Ltd.

山上徹也はなぜ死刑にならない?

山上徹也はなぜ死刑にならない?

「無期懲役判決」と死刑の基準をわかりやすく整理

2026年1月21日、安倍晋三元総理が2022年7月に銃撃され死亡した事件をめぐり、奈良地裁は山上徹也被告に無期懲役の判決を言い渡しました。報道では、量刑の争点として「宗教2世」としての生い立ちや旧統一教会(世界平和統一家庭連合)との関係が、どの程度「情状(刑を軽くする事情)」として評価されるかが注目されていました。

ネット検索では「なぜ死刑にならないのか」「国のトップ経験者が殺されたのに?」という疑問が多く見られます。けれど刑事裁判の量刑は、事件の“印象”だけで決まるものではありません。

ここでは、検索で多い疑問である 「山上徹也 なぜ死刑ならない」 をテーマに、

  • そもそも法律上は死刑があり得るのか(法定刑)
  • どういう枠組みで死刑と無期が分かれやすいのか(量刑判断)
  • 今回「死刑ではなく無期」になった背景をどう整理できるか を、できるだけ中立に、断定しすぎない形でまとめます。

※本稿は「法律の枠組み」と「報道で伝えられている争点」を整理する趣旨です。控訴審の行方や、今後の事実認定・評価によって説明が更新される可能性があります。


1. まず「今回の判決」は何がポイント?

報道によれば、奈良地裁は山上被告に求刑どおり無期懲役の判決を言い渡しました。量刑の結論が「無期」であること自体も重要ですが、読者が気になるのは、むしろ 「なぜ死刑ではないのか」 という“選択”の部分でしょう。

判決理由の要旨として、

  • 旧統一教会への複雑な感情が怒りに転じたことは「理解不可能とは言えない」
  • しかし「恨みを抱いても、殺人で生命を奪う意思決定には大きな飛躍がある」
  • 「生い立ちが影響したとは認められない」 といった趣旨が伝えられています。

この要旨から読み取れるのは、裁判所が

  • 背景事情(怒りの“種”)は理解できる部分がある
  • ただし「殺害」という結論に飛びつくことまで正当化できない という線引きを意識した可能性です。

※刑事裁判は、今後控訴(高裁での審理)に進む可能性もあり、結論が確定するまで続くことがあります。判決が確定する前に、評価を断定しすぎない姿勢も重要です。


2. 殺人罪は「死刑があり得る」のに、なぜ必ず死刑にならない?

結論から言うと、殺人罪に死刑という選択肢があることと、実際に死刑が選ばれることは別です。刑事裁判は「制度として選べる刑罰の幅(法定刑)」の中から、個別事件の事情に応じて妥当な結論を選ぶ仕組みです。

殺人罪(刑法199条)の法定刑は、

  • 死刑
  • 無期
  • (一定以上の)有期刑 という“幅”を持っています。

ここで大切なのは、

  • 「死刑がある=死刑にすべき」ではない
  • 「世論が厳罰=裁判がそのまま従う」でもない という点です。

裁判所は、

  1. どの罪名が成立するか(犯罪事実)
  2. それを支える証拠は何か(認定)
  3. 認定された事情に照らし、どの刑が相当か(量刑) を段階的に判断します。世論の印象は、しばしば③の議論と混ざりやすいため、まずこの手順を押さえると理解が安定します。

3. 死刑か無期か――日本でよく使われる判断枠組み「永山基準」

日本の裁判では、死刑を選ぶかどうかの判断で、いわゆる**「永山基準」**(複数の要素を総合考慮する枠組み)が参照されることが多いとされています。要するに「この条件なら死刑」「この条件なら無期」と機械的に決まるのではなく、複数の観点を足し合わせて“最終判断”を作っていきます。

一般に挙げられる主な要素は、次のようなものです。

  • ①犯行の性質(罪質)
    • 生命侵害は最重級だが、強盗殺人・放火殺人など他犯罪と結びつくかでも評価が変わり得る
  • ②動機
    • 私欲・金銭・身勝手さが強いほど重く評価されやすい一方、背景事情が主張される事件もある
  • ③態様(手段の残虐性・執拗さなど)
    • 計画性、準備の周到さ、攻撃の執拗性、凶器の危険性、第三者への危険波及など
  • ④結果の重大性(特に被害者数など)
    • 生命が失われた人数、負傷者の数・程度、被害の広がり
  • ⑤遺族感情
    • 厳罰感情の強さは重要視されることがある(ただし、それだけで結論が決まるわけではない)
  • ⑥社会的影響
    • 影響の範囲、政治・社会の機能への打撃、模倣犯の誘発懸念など
  • ⑦犯人の年齢
    • 若年者の扱いは慎重になりやすい一方、成人であれば当然に重罰回避とはならない
  • ⑧前科
    • 反復性・更生状況の評価
  • ⑨犯行後の情状(反省・更生可能性、周囲の支援状況等)
    • 自首、供述態度、謝罪、被害弁償の可否、更生計画など

ポイントは、どれか1つで決まるのではなく、総合判断だという点です。

また、誤解されやすいのが「社会的影響が大きい=必ず死刑」という図式です。社会的影響は確かに重い要素ですが、同時に被害者数や態様、動機などの他要素も合わせて評価されます。


4. 「なぜ死刑にならないのか」を考えるときの4つの整理

ここから先は、ネット上で混同されがちな点を、分解して整理します。結論を急ぐより、要素を並べていくほうが、理解のズレが減ります。

4-1. そもそも検察が「死刑を求刑」していない

今回の報道では、検察側の求刑は無期懲役でした。

裁判所は法律上、求刑より重い刑を言い渡すことが理論的に絶対不可能というわけではありません。しかし実務的には、当事者が「どの刑を想定して」主張立証してきたか、手続の公正や防御権の観点などから、求刑の影響は非常に大きいと理解されています。

そのため、まず大前提として、

死刑にならない理由の大きな要素は「検察が死刑を求めていない」 という整理ができます。

ここが曖昧なまま議論すると、「裁判所が甘い」「世論と違う」という感情論に流れやすくなります。まず“求刑が無期”である事実を押さえることが、議論の土台になります。

4-2. 「被害者数」が死刑判断で重視されやすい(一般論)

永山基準の中でも、**結果の重大性(特に被害者数)**は、現実の裁判で重く見られやすい要素の1つと説明されることが多いです。

一般論として、

  • 複数名が死亡した事件
  • 結果が極めて重大で、態様が残虐、動機が強い非難に値する といった事情が重なると、死刑が選ばれやすくなります。

一方で、被害者が1名の事件で死刑が選択されるのは例外的とも言われます。ただし、これは「1名なら絶対に死刑がない」という意味ではありません。

例えば一般論として、

  • 強盗殺人(強盗+殺人)
  • 放火により生命を奪う類型
  • 誘拐して身代金目的で殺害するなど、結びつく犯罪が重い場合
  • 極端に残虐で執拗、社会的危険が著しい場合 などでは、被害者1名でも死刑が検討され得ます。

今回の事件は社会的影響が極めて大きい一方、死刑の選択に至るかどうかは、被害者数・態様・動機・計画性などの全要素での総合評価になります。

4-3. 「無期」と「有期」の境目も本来は議論になる

「死刑か無期か」ばかりが注目されますが、法律の世界では無期と有期の線引きも重要です。

一般論として、

  • 更生可能性がどの程度見込めるか
  • 計画性・執拗性がどれほど強いか
  • 社会的影響や危険性がどれほど大きいか
  • 反省や謝罪の具体性はあるか などが、無期に踏み込むかどうかの判断材料になりやすいと説明されます。

今回、求刑と判決が無期でそろったことは、「有期で足りる」とは評価されなかった、という意味でもあります。

4-4. 今回の裁判では「生い立ち(旧統一教会問題)をどこまで情状にするか」が争点だった

報道上、今回の審理では、

  • 被告側は「生い立ち・家庭環境・旧統一教会問題」を重い情状として主張
  • 検察側は「家庭の問題と被害者は無関係」などとして強く非難 といった構図が伝えられています。

そして判決では「生い立ちが影響したとは認められない」といった趣旨が示されたと報じられています。

ここで混同されやすいのは、

  • 「背景事情があった」
  • 「だから刑が軽くなる(あるいは正当化される)」 を同一視してしまう点です。

裁判所が(報道の要旨どおりだとすれば)示したのは、

  • 背景事情が怒りを強めた可能性は理解できる
  • しかし“殺害の意思決定”を情状として大きく減軽するほどの因果は認めない という、因果の線引きに近い考え方です。

この線引きが、死刑回避を直接決めたと断定はできませんが、少なくとも「生い立ちが大幅な減軽事由として採用された」という説明にはなりにくい、という整理はできます。


5. 「無期懲役」は軽いのか?――仮釈放の現実と“体感”のズレ

「死刑じゃないなら、いつか出てくるのでは?」という疑問もよくあります。ここは、制度と感情のズレが起きやすいところです。

無期懲役には仮釈放(出所)の制度があり、法律上は一定期間経過後に対象となり得ます。

ただし運用上は、

  • 無期受刑者の仮釈放審理は、30年経過後に開始とする方針が示されています

したがって「無期=すぐ出てくる」というイメージは現実と異なります。さらに、30年で必ず出るわけでもなく、仮釈放が認められないケースもあり得ます。

この点は、厳罰感情が強い事件ほど誤解されやすいので、制度の“入口”と“出口”を分けて理解するのが安全です。


6. よくあるQ&A

Q1. 「死刑を求刑しなかった」のはなぜ?

死刑求刑は、事件の性質・結果・社会的影響だけでなく、過去の裁判例の傾向、立証の見通し、被告の情状、遺族感情の扱いなど、多数の要素が絡みます。 今回については、報道されている範囲では「量刑の焦点」が生い立ちの評価に置かれていたこと、そして実際の求刑が無期だったことは確認できます。

※「なぜ死刑求刑しないのか」を一つの理由に還元するのは難しいことが多く、複合的な判断になるのが通常です。

Q2. 「社会的影響が大きいのに死刑じゃないのはおかしい?」

社会的影響は重要な要素ですが、それだけで結論が決まるわけではありません。裁判所は、結果(被害者数・負傷者)、態様、動機、情状などを総合して判断します。

Q3. 「死刑にしろ」という世論があっても、裁判は変わらない?

裁判は世論投票ではありません。裁判所は、法律と証拠に基づき、量刑要素を総合して判断します。世論の方向が量刑と一致しないことは、制度上あり得ます。

Q4. 控訴したら刑が変わることはある?

あります。高裁・最高裁で判断が変わる可能性はゼロではありません。 ただし、どの方向にどれだけ動くかは、当事者の主張立証、判決理由の評価、手続の経過など次第です。

Q5. 「無期懲役」と「終身刑」は同じ?

日本法には「終身刑」という名称の刑はありません。無期懲役は仮釈放が制度上あり得る点で、一般にイメージされる“絶対に出ない終身”とは同一ではありません。ただし運用上は長期化しやすく、軽い刑ではありません。

Q6. 「被告が反省していないと死刑になる?」

反省や謝罪の有無は、量刑判断の一要素になり得ますが、それだけで死刑が決まるわけではありません。動機・態様・結果などの客観面と合わせて総合評価されます。


まとめ:結論を一言で言うと

「死刑にならない」のは、法律上“死刑があり得る”事件でも死刑は自動ではなく、永山基準などの総合判断の中で、今回は“無期が相当”と判断された(そして検察の求刑も無期だった)から――この整理が一番分かりやすいです。

補足すると、今回のような事件では、

  • 社会的影響は極めて大きい
  • しかし死刑の選択は「被害結果(特に被害者数)」や「態様」「動機」なども含めた総合評価で決まる
  • そもそも検察が無期を求刑している という複数の要素が重なって、「死刑ではなく無期」という結論になった、と説明できます。

今後、控訴審で争点や評価がどう整理されるかによって、社会の受け止めも変わる可能性があります。新しい動きが出た時点で、事実関係(争点・判断理由・結論)を更新していくのが安全です。

 

Leave a Reply