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日中租税条約

日中租税条約

日中租税条約とは?中国人留学生のアルバイト免税と「第21条」をわかりやすく解説

中国人留学生のアルバイト代には所得税がかからない──。
最近、「これは日中租税条約(にっちゅうそぜいじょうやく)第21条による“特権”だ」「政府が日中租税条約の見直しに動き始めた」といったニュースやSNSの投稿が話題になっています。

そもそも日中租税条約とは何か? そして、なぜ中国人留学生のアルバイト代が日本で“上限なく免税”になるのか?
本記事では、日中租税条約の基本から、注目されている第21条(学生に関する規定)の内容、さらに見直しの議論の背景と今後の行方まで、できるだけわかりやすく整理して解説します。


日中租税条約の基本:日本と中国の「二重課税」を防ぐためのルール

二重課税を避けるための「国同士の約束」

租税条約とは、簡単に言えば「同じ所得に対して、2つの国で二重に税金がかからないようにするための国際条約」です。
企業の利益や利子・配当・ロイヤルティなどにどちらの国が課税できるか、どのくらいの税率を上限とするか、といったルールを定めています。

日本は多くの国と租税条約を結んでいますが、その一つが中華人民共和国(中国)との間で結ばれた「日中租税条約」です。
企業や投資家にとっては、どちらの国でどの程度税金がかかるのかが事前にわかるため、企業活動や投資をしやすくする役割もあります。

日中租税条約で決めている主な内容

日中租税条約には多くの条文がありますが、大まかには次のようなことを決めています。

  • 企業の利益(事業所得)にどちらの国が課税するか
  • 利子・配当・使用料(ロイヤルティ)などの源泉税率の上限
  • 二重課税を解消するための「外国税額控除」の仕組み
  • 課税逃れや租税回避を防止するための情報交換
  • 学生・研修員などに対する特別な取り扱い(これが第21条)

このうち、一般の方にも直接関係することがあるのが、「学生」に関する第21条です。


日中租税条約21条とは?──学生に関する特別ルール

第21条(学生)の趣旨

日中租税条約第21条は、簡単に言うと次のような内容です。

  • 中国から日本へ、あるいは日本から中国へ、主として教育や訓練を受ける目的で滞在する学生・研修員等について
  • その生計や教育・訓練のために受け取る給付や所得について
  • 滞在している国(日本または中国)での課税を免除する

一般的な租税条約では、「本国(自分の国)の外から送金されるお金」に限って非課税となるのが普通です。
例えば「親が母国から仕送りしている生活費・学費」は免税だが、「日本国内のアルバイト代」は課税される、といった形です。

ところが、日中租税条約第21条には「国外からの送金に限る」という条件が書かれていません。
そのため、日本国内で支払われるアルバイト代も、「生計・教育のため」であれば免税の対象になり得るという、他国との条約にはあまり見られない特徴を持っています。

中国人留学生のアルバイト代が「所得税・住民税ともに免除」されるしくみ

日本でアルバイトをする中国人留学生は、一定の要件を満たし、税務署に所定の「租税条約に関する届出書」を提出することで、所得税の源泉徴収が免除されます。さらに、多くの自治体では、同じ趣旨で住民税(市民税・県民税)も非課税扱いとなります。

ポイントを整理すると、こうなります。

  • 対象:主として教育・訓練のために日本に滞在している中国人留学生
  • 条件:日中租税条約第21条の要件を満たし、税務署に届出書を提出していること
  • 範囲:生活費・学費等に充てるためのアルバイト代 → 所得税・住民税ともに免税の扱い
  • 手続:税務署への「租税条約に関する届出書」、自治体への住民税の届出などが必要

実務上は、給与支払者(コンビニや飲食店などの雇用主)が、届出書の写しをもとに源泉徴収を行わない形で運用されています。また、市区町村の住民税でも、給与支払報告書に「日中租税条約第21条該当」などと記載することで、非課税扱いとする実務が広く行われています。


なぜ中国人留学生だけ「上限なく免税」と言われるのか

他国の留学生との違い:多くは「国外からの送金のみ」免税

日本が締結している他の租税条約では、学生に関する規定として、おおむね次のような書き方がされています。

  • 学生が自国にある源泉から受け取る給付(母国からの送金など)について免税
  • 滞在国の国内で支払われるアルバイト代は、原則として課税

そのため、例えば欧米諸国やベトナムなどからの留学生が日本でアルバイトをした場合、その賃金は日本の所得税・住民税の課税対象となります。租税条約による免税は、「母国からの仕送り」などに限定されているケースがほとんどです。

日中租税条約21条には「国外源泉」の制限がない

これに対して、日中租税条約第21条は、給付や所得の支払元が「国外」かどうかを問わない書き方になっているのが大きな特徴です。条文上は「生計・教育・訓練のために受け取る給付または所得」とだけ書かれており、日本国内の雇用主から支払われるアルバイト代も免税の対象になり得ると解釈されています。

さらに、金額の上限に関する明確な規定もありません。
もちろん、実務上は「生活費・学費に充てる程度」という解釈がなされますが、条文そのものには上限額が書かれていないため、結果として「中国人留学生のアルバイトは上限なく免税」と説明されることが多いのが実情です。

事実上「片側だけ得をしている」構造

条約上は、日本人が中国に留学した場合にも同様の免税規定が適用される形になっています。しかし、現実には

  • 日本に留学している中国人は非常に多い
  • 中国に留学している日本人は比較的少ない

という状況であるため、実際の恩恵を受けているのはほとんどが「日本でアルバイトする中国人留学生」となっており、日本国内では「中国側だけ一方的に得をしているのではないか」という不公平感が長年指摘されてきました。


日中租税条約21条による免税を受けるための手続き

税務署への「租税条約に関する届出書」

日中租税条約第21条による所得税の免税を受けるには、税務署に対して正式な届出を行う必要があります。代表的な流れは次のとおりです。

  1. 中国人留学生本人が、「租税条約に関する届出書」を作成
  2. 在学証明書や在留カードなど、必要書類をそろえる
  3. 所轄の税務署に届出書を提出し、受理されたことを示す書類の写しを雇用主に渡す
  4. 雇用主は、源泉徴収を行わずに給与を支払う

届出を行わずにアルバイトを始めた場合、本来は所得税が天引きされる対象です。
その後に条約適用を受けたい場合は、確定申告などで還付を受ける必要が生じることもあります。

住民税(市民税・県民税)の免除を受けるには

所得税と同様に、多くの自治体では住民税についても租税条約を反映した免除の規定を設けています。

典型的な手続きとしては、

  • 租税条約に関する届出書の写しを自治体に提出
  • 給与支払報告書の摘要欄に「日中租税条約第21条該当」などと記載

といった方法が案内されています。
ただし、所得税の届出だけでは住民税の免除は受けられないとして、別途の届出を求めている自治体も多いため、具体的な手続きは各市区町村の案内を確認する必要があります。


昨今の「見直し」議論と第21条

長年の議論が本格的な「見直し」へ

中国人留学生のアルバイト代が「無制限に免税」となる仕組みについては、以前から政府内や専門家のあいだで見直しが検討されてきました

その理由として、

  • 他国の留学生とのあいだで税負担に大きな差が出てしまう
  • 在留外国人の中で、中国出身者の数が特に多い
  • 実態として、必ずしも「生活費や学費に充てるための最低限の収入」にとどまっていないケースも指摘されている

こうした問題意識から、日中租税条約第21条の改正交渉を中国側と行い、他国の留学生とのバランスをとる方向で制度を見直すべきだという声が強まっています。

覚えておきたいポイント:すぐにルールが変わるわけではない

ただし、仮に政府が「見直し」を正式方針として打ち出したとしても、条約そのものの改正や国内法の見直しには時間がかかる点には注意が必要です。

  • 租税条約の改正には、日本と中国の両政府による交渉・合意が必要
  • その後、日本国内では国会の承認と、必要に応じた税法・通達の改正が行われる
  • 新しいルールが実際に適用されるまでには、一定の経過期間(施行日までのタイムラグ)が設けられるのが通常

つまり、「見直し論が出ている=明日からすぐに免税がなくなる」わけではありません。
今後の交渉の行方や、政府・国税庁・自治体から出される公式な情報を冷静にフォローしていくことが重要です。


見直しが実現した場合に想定される影響

中国人留学生本人への影響

もし日中租税条約第21条が改正され、「日本国内で支払われるアルバイト代は原則課税」といった内容に変更された場合、中国人留学生の手取り収入は減少することが予想されます。

具体的には、

  • 月数万円〜十数万円のアルバイト収入に対して、所得税・住民税がかかる
  • 年収が一定額を超える場合は、住民税の負担も生じる
  • これまで「税金がかからない前提」で組んでいた生活費の計画を見直す必要

といった変化が想定されます。

一方で、改正内容によっては、

  • 一定額までは非課税とする
  • 本当に困窮している学生には別の給付制度で対応する

といった経過措置や配慮策が用意される可能性もあります。この点は、実際にどのような条文・制度設計になるかによって大きく変わります。

日本側(国民・他国の留学生)から見た公平性

中国人留学生のアルバイト免税の見直しは、「税制の公平性」を重視した政策として説明されることが多いと考えられます。

  • 同じ日本国内でアルバイトをしているのに、国籍によって税負担が大きく違う状況を是正
  • 他国の留学生や日本人学生と、より公平な条件で働ける環境を整える
  • 中国人留学生だけが「無制限に免税」という構造を改める

一方で、

  • 日中の人的交流をどのように位置づけるのか
  • 留学生受け入れ政策全体との整合性をどう保つか

といった観点も無視できません。単に「優遇をやめればいい」というだけでなく、日中関係や教育・研究交流への影響を踏まえたバランスの取れた議論が求められます。


まとめ:日中租税条約21条をめぐる議論は「公平性」と「交流促進」のはざまで

本記事では、日中租税条約の概要と、特に注目されている第21条(学生に関する規定)について解説しました。

  • 日中租税条約は、日本と中国の間で二重課税を防ぎ、投資や人の往来を円滑にするための国際条約であること
  • 第21条(学生)は、主として教育・訓練のために滞在する学生・研修員が、生計や教育のために受け取る給付・所得について課税を免除するという内容であること
  • 日中租税条約では、「国外からの送金に限る」という制限がなく、日本国内で支払われる中国人留学生のアルバイト代も免税対象となる点が大きな特徴であること
  • その結果、中国人留学生だけが「上限なく免税」と見なされる構造となり、他国の留学生や日本人学生との公平性が問題視されてきたこと
  • 今後、政府の交渉や見直しが進めば、税制の公平性と、日中の人的交流・教育政策とのバランスをどう取るかが大きな論点になること

感情的な賛否だけでなく、

  • 税制の公平性
  • 留学生や研究者の交流促進
  • 日中関係の長期的な安定

といった観点を総合的に考えながら、日中租税条約21条をどのように見直していくべきか、冷静な議論が求められていると言えるでしょう。

今後も、政府の公式発表や国税庁・自治体からの案内をチェックしつつ、最新情報をフォローしていくことが大切です。

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