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米国通関

Importer Security Filing (ISF) 「"10+2"ルール」


米議会可決に基づき米国税関および米国国境警備局 US Customs and Border
Protection (CBP)による新規則 "Importer Security Filing" (ISF)が施行され2010年1月26日以降出港の船より適用となっております。 Importer Security Filing は 「"10+2"ルール」 とも呼ばれます。この規制の目的は武器などの大量破壊兵器の米国への持込を水際で防ぐことにあります。個人の方の海外引越し貨物、商業貨物共に同規制の対象となります。

この新規制により米国向け貨物関しましては、輸入者もしくはその代理人に対して米国税関国境警備局への情報提出の義務付けがなされております。 適用後は不履行など提出を怠った場合、違反者に対して船積みの差し止、荷揚げの拒否、課徴金などの罰則規定($5,000)も盛り込まれています。輸入者の方に提出義務がございますのでご注意を願います。
特に申告はコンテナが本船に積み込まれる24時間前までに完了する必要がございますのでこの点特にご注意ください。

ISF(Impoerter Security Filing)申告は専用のソフトを使用してパソコン上からオンラインで行われる必要があり、現時点では申告システムを構築済のアメリカの通関業者などを介しておこなっていただく必要があります。

当社でも申告代行を行っております。また当社の海外引越しサービスをご利用にならないお客様でもISF申告代行のサービスのみのご利用も可能です。

1)当社にてISF代理申告をご希望の場合:

料金
 当社の海外引越しサービスをご利用のお客様
 1申告あたり: 6,800円

ISF代理申告のみご希望の方
 1申告あたり: 8,800円 (別送品、海外引越しの場合)

2)現地で代理申請を行っている通関業者にご依頼をされる場合
(通関配達を現地の業者に依頼する場合など)


Import Security Filing "10+2"ルールは船便にてアメリカ合衆国本土及びハワイ州へ到着する貨物のみが対象となっているため航空便には適用されません。


Importer Security Filingの提出項目

a) 次の10つの項目について輸入者はISF (Importer Security Filing)として米税関国境警備局(US Customs and Border Protection<CBP>)に申告をする義務があります。

1) 販売者(持ち主)の名前、住所
2) 購入者(持ち主)の名前、住所
3) 記録上の輸入業者番号
4) 荷受人番号
5) 製造者(サプライヤー)の名前、住所
6) 配送先の名前、住所
7) 原産国
8) 貨物のHTS番号(6桁) <貨物の統計品目番号>
9) コンテナ詰め場所
10) 混載業者/バンニング業者の名前、住所


※申告にあたっては、船名およびSCACコードを含めたB/L番号も必要となります。

b) キャリア(船社)は次の2つの項目を、CBPへ申告します。

11)Vessel Stow Plan(船積み計画書)
12)Container Status Message(CSM)

海外引越し貨物の場合の特例

1)と5)はご本人様のお名前と日本の住所
2)と6)はご本人様の名前とアメリカでの住所 (お住まいの住所と配送先が同じ場合)

3)と4)はパスポートの番号および生年月日
7)の原産国の情報は別送品・海外引越し貨物の場合まとめて最終居住地である「日本」で可となり、8)、9)、10)は弊社で入力いたします。

海外引越しのジャパンラゲージエクスプレス
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