| 畳 |
| イネ科の植物に対して輸入の規制がある国があるため、例―アメリカ合衆国、事前に 輸入できるかどうか確認が必要。 |
| 模造品の刀 |
| 海外引越し、別送品の一部として送ることは原則可能。海上貨物・航空貨物で送ることは原則可能、但し、航空会社によっては会社のポリシーで受け付けないとしているところもあるので事前にご相談ください。殺傷力のない、つまり真剣でない事を証明する(銃刀法に該当しない事を証明する)証明書を刀店より入手していただき税関に提出する必要があります。税関で開封検査が行われるため、別途検査料がかかります。 |
| 刀(真剣) |
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文化庁または国立東都博物館が発行した古美術輸出鑑定証明が必要。 |
| 米 |
| 農林水産省への届出が必要。 弊社で代理申請も可能ですが、送り先の国で輸入できない場合も多くありますので、事前にお調べください。 |
| オートバイの輸送輸出 |
| オートバイを日本から輸出する際には次の2点の書類が必要になります
1.抹消登録証明書 アメリカ合衆国向けに関しましては、EPA(Environmental Protection Agency)*環境保護局の |
| ライター |
| 航空貨物においては危険品の扱いになり輸送は不可です。 中のガスをきちんと全て抜き取れば送る事ができます。その場合は lighter without gasと表示します。 |
| 食品 |
| オーストラリア、ニュージランドの両国は元々食品の輸入に関してきわめて厳しい制限がありました。しかし最近ではBSE問題等の影響でアメリカ合衆国、カナダ、ヨーロッパ 諸国なども食品に関してかなり神経質になっており、食品を海外引越しのお荷物に同梱すると問題になることが考えられます。 オーストラリアの場合全ての食品の輸入が禁止されているわけではありませんが、多くのものが禁止品の対象になりえます。ビタミン剤等は全てが不可なわけではなく、成分(原材料)によるとのこと。ヨーロッパ向けは、例えばイギリス向けの船便の場合、食品が同梱されていると輸入禁止のものでなくても、食品が含まれて入るというだけで税関による検査がコンテナごと行われ他の貨物も検査による遅れに巻き込まれる事になるので、食品は送らないようにと船社現地のエージェントより通達が来ています。他のヨーロッパ向けで例えばオーストリアのウイーンに送る場合、オーストリア税関で輸入に関してはとりあえず問題がない場合でも、途中通過するドイツ(ハンブルグ港)で食品が税関検査の対象になることもありえるので同様の状況です。 航空便の場合もヨーロッパ系の航空会社では食品を含んだ海外引越し貨物を受託しないところもあるので要注意です。 |